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無人航空機に関わる13の法令 -個人情報保護法-



ドローンで第三者の家の中を勝手に撮影すると軽犯罪法により罰せられます。

必ずしも第三者の土地の敷地内から撮影した場合だけではなく、第三者の住居付近、敷地の外から住居内を撮影した場合も同様です。

この法律が適用されるのは基本的には悪意を持って住居内を撮影した場合ですが、
目的が景色の撮影であって偶然第三者の住居の中が映ってしまった場合でも罰せられる可能性があります。なぜでしょうか?

ドローン操縦者はそのカメラの性能の良さを知っていながら撮影を行なっているので住居内が画面に入ればそれらの映像が記録に残ることは当然、操縦者は知りようがあるからです。

撮影をしていて住居敷地内が画面に入る可能性がある場合は十分に高度を上げるなど、生活の様子が映らない程度まで距離を取るなどの対策が必要であり、
さらに他人が映り込んだ映像をネット上に上げてしまうと場合によっては訴訟問題に発展する可能性があるので注意しましょう。

<具体的に注意すべき事項>

1.住宅地にカメラを向けないようにするなど撮影態様に配慮すること

・ドローンは住宅の塀よりも高い上空を飛行することが一般的であることから、住居内の人などの写り込みが生じ得る住宅近辺における撮影飛行は、原則として行っはいけない。

・仮に住宅近辺における撮影飛行を行う場合には、カメラの角度を住宅に向けない、又はズーム機能を住宅に向けて使用しないなどの配慮をすることにより、写り込みが生じないように配慮が日露。

・カメラの角度を水平にすることによって住居内の全貌が撮影できることとなるので、特に高層マンションなどの近くで撮影する場合、水平にカメラを向けないように配慮が必要。

・ライブストリーミングによるリアルタイム動画配信サービスを利用した場合、撮影映像にぼかしを入れるなどの配慮が困難であるため、(下記2参照)住宅地周辺を飛行するときには、同サービスを利用して、撮影映像を配信してはいけない。

2.プライバシー侵害の可能性がある撮影映像にぼかしを入れるなどの配慮をすること

・仮に、人の顔やナンバープレート、表札、住居の外観、住居内の住人の様子、洗濯物、その他生活状況を推測できるような私物が撮影映像に映り込んでしまった場合には、プライバシー侵害となる可能性があるため、これらについては削除、又はぼかしを入れるなどの配慮が必要。

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