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新ドローンの教科書「機体の登録制度とリモートID」②

こんにちは、ドローンクエストさとぴかです。

いつも読んでいただきありがとうございます。

令和4年6月20日から「無人航空機の登録制度」が始まりました。

機体の登録をしていないドローン、無人航空機は原則飛行が禁止され、同時に登録記号を機体に表示することが義務となっています。

さらにドローンへの「リモートID機器の搭載」も義務付けられているので、今回はリモートIDについて確認しておきましょう!

教科書は標準テキストの154ページ

持っていない方はこちらをご覧ください。

15-15 機体の登録制度とリモートID②

リモートID機能とは、機体固有の識別情報を電波で発信することにより、離れた場所からでも「飛行しているのはどんな機体か?誰の機体か?」を認識できるようにする機能のことです。

自動車でいうナンバープレートのような物で、個々の機体に対してIDが付与されBluetoothやWi-Fiといった無線通信を通して離れた所からでも機体情報を受信することができます。

これによって飛行中のドローンが発信する機体情報を警察官などが受信して、
未登録の機体や不審な飛行を判別・特定できるようにして空の安全を確保する目的で導入されました。



リモートID機能の装着は航空法により明確に定められた義務です。
したがって、対象となる機体重量100g以上のドローンは、リモートID機能を備えていなければ飛行させることができません。

装着させずに飛行させるのは、ナンバープレートをつけていない車を運転するのと同じように法律違反であり、50万円以下の罰金刑の可能性もあります。

内蔵されているにしろ、後付けするのにしろ、搭載リモートID機器は国土交通省の定める規格を満たすものである必要があります。



しかし日本国内でリモートID機能対応機種として販売されているドローンやリモートID機器は、基本的にどれも規格に準拠していますので、心配はありません。

原則として機体重量100g以上のドローンのすべてにリモートID機能の装着が義務付けられていますが、例外として装着義務が免除されるケースがあります。

事前登録期間中に登録手続き済みの機体である場合、
2022年6月20日の施行開始となった機体登録制度ですが、正式運用開始に先駆け事前登録期間(2021年12月20日〜2022年6月19日)が設けられていました。

この期間中に登録を済ませた機体であれば、リモートID機能を備えていなくても飛行させることが可能です。

これは、リモートID機器の後付け対応が難しいケースも少なくないと予想されたため、リモートID機能対応機種が一般的となるまでの移行期間中の経過措置として適用されたものです。

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