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無人航空機に関わる13の法令 -航空法-⑧

第三者の30m未満の距離に入る飛行


ドローン、無人航空機を第三者の建物、車などの30m未満の範囲に飛ばす場合は衝突のリスクが高まるため、規制の対象となります。



ただしドローンの操縦者やドローンの操縦者へ撮影などを依頼した人に関しては「第三者」ではなくなるため、規制の対象外です。

つまり操縦している本人やその関係者、そして本人や関係者の所有している物件は規制の対象外となりますが、
気を付けないといけないことがあり、人又は物件から30m以上距離を取っていたとしても向こうから近付いてきた場合も規制の対象になってしまいます。

ドローン飛行中に人が近付いてきて危ないと思ったら速やかに着陸させると良いでしょう。

催し場所上空(イベント上空)での飛行

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