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新ドローンの教科書「地上から150メートル以上の高さの飛行禁止」

こんにちは、ドローンクエストさとぴかです。

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

今回も飛行禁止空域について解説したいと思います!

ドローンは「無人航空機」として分類されており、飛行におけるさまざまなルールや飛行禁止区域があります。

今回は「150メートル以上の空域」について!


ドローンの教科書標準テキスト、139ページです!

15-9  「地上から150メートル以上の高さの飛行禁止

飛行禁止空域は航空法で大まかなルールを決めていて、国土交通省令で細かいルールを決めています。


↑15-5に戻りますが、教科書で言うと上の条文は航空法ですね。

この条文の、一番に書いてある通り、「無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域」が飛行禁止です。


↑「国土交通省令で定める空域」なので「法律の委任」により、具体的な飛行禁止空域は国土交通省令により決められています。

今回は「150メートル以上の空域」なので、省令第236条の5「前号に掲げる空域以外の空域であつて、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域」

ドローンを地上や水面から150メートル以上の高さへ飛ばすことは航空法で禁止されています。

この高度になると、飛行機やヘリコプター等との接触のリスクが高まることや、万が一ドローンがコントロール不能になった時に、何処に流れていくか分からず、また、落下した時の衝撃も強くなることもあり、禁止です。

しっかりと許可を取ってから飛行させてください。
地面及び水面から高さ150m以上が飛行禁止空域なのですが、
例えば山の場合、その山の今ドローンが飛んでいる地点の高さから150mとなります。

つまりドローンの離発着地点からの高度ではなく、ドローンが飛行しているドローンと地面、又は水面からの高度です。


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