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無人航空機に関わる13の法令 -条例-


ここまで解説してきた通り、航空法以外にも道路交通法、河川法などによりドローン、無人航空機が規制されています。

では公園などで飛行は可能なのか。

残念ながら公園では地域条例が適用されます。

国が作る法律とは別に、地域ごとに定める法令で、
地方自治体が独自に定めているのですが、
東京では「都立公園条例」により、公園や庭園へのドローンの持ち込み、操縦、飛行を禁止。100g未満のドローンも禁止。
持ち込んだだけでもダメです。
100g未満のドローンも禁止となります。

愛知県でも同様です。

「都市公園法の規定に基づき設置された愛知県内の公園は「愛知県都市公園条例」の改正(2015年7月17日より)によりドローンの飛行が規制(禁止)されています。
市町村公園
名古屋市内にある公園では、名古屋市都市公園条例によりドローンの飛行が規制(禁止)されています。」

〇条例による規制が及ぶ場合、国土交通大臣の許可・承認を受けていても、ドローンの飛行は制約されます。
〇条例による規制は、100g未満のラジコン・マルチコプターにも及ぶことがあります。
〇条例による規制は、自治体ごとによって異なります。常に最新の規制状況を確認するように心がけてください。

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