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無人航空機に関わる13の法令 -航空法-⑬

捜索、救助などの特例


航空法に定める飛行空域、飛行方法に関する規定には捜索、救助などの特例や緊急許可に関する特例が認められています。

ドローン、無人航空機を飛ばすために、ここまで色々な航空法でのルールを説明してきましたが、災害が起きた時のような緊急の場合は航空法のルールを徹底してしまうと迅速に対応することができなくなり、救助が間に合わなくなってしまいます。

そこで航空法百三十二条の三で災害や事故が発生した場合に捜索活動、救助活動などを迅速に行えるようにするために特例がみとめられました。

本来であれば許可、承認が必要な飛行を災害が発生した場合には許可、承認を受けなくてもドローン、無人航空機を飛ばすことができます。

ただし誰でも特例が認められるわけではなく、警察や消防や国土交通省で定められた者のみで、救助活動の依頼を受けていなければ適用はされません。

そのため、一般人が災害の時にドローンを飛ばすには航空法により飛行場所や飛行方法の規制を受けることになり、許可承認が必要です。

しかし災害が起きた時に迅速にドローンを活用するために、警察や消防署、地方公共団体との間であらかじめ「災害協定」を結んでおくという動きが広まっています。

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