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厚生年金払いたくない人は障害厚生年金3級を申請しましょう

今回は厚生年金を払いたくない人に対する提案を書いていこうと思います。

労働を週20時間以内にしよう

XなどのSNSでは最近、106万円の壁がなくなることに関して、これ以上厚生年金を強制的に払いたくないといった投稿が相次ぎました。

まず、106万円の壁がなくなるということは、年収が106万円未満であればこれまでは厚生年金保険料を払う必要が無かったのにも関わらず、これからは年収が106万円を超えれば払う必要が生じる可能性があります。

そこでオススメするのが労働を週20時間以内にすることです。

労働時間が週20時間以内であれば厚生年金保険料を払う必要がないことはこれまで通りなので、その分を節約することができます。

厚生年金保険料をどうしても払いたくない人は労働時間を圧縮して、週20時間以内になるように調整しましょう。

収入で足りない分は障害厚生年金を申請しよう

そこで問題になってくるのが収入が減ってしまう事ですが、そこは障害厚生年金を申請しましょう。

障害厚生年金3級であれば週20時間程度まで働いていても、職場で障害に対する配慮を受けていれば受給資格があると言えます。

例えば発達障害で職場から配慮を受けていれば、それを職場の人に一筆書いてもらって、障害厚生年金を申請しましょう。

もちろん社労士に頼むことも忘れずに、申請に通りやすいテンプレートに沿った申請書を作ってもらってから申請しましょう。

そうすればほとんどの確率で障害厚生年金3級を受給することができると思います。

障害厚生年金3級をゲットできれば、週20時間以内に減った労働時間による収入減少を補うことができます。

戦略的に厚生年金保険料を支払わないようにするためにはこうした工夫をすることが大切になってくるでしょう。

いつでも働ける資格を取ろう

また、労働時間を週20時間以内にすることに伴って、職場を変えたり、仕事を変えたりする必要が出てくると思います。

そこで大切になってくるのがいつでも雇われて働けるための資格を取ることが必要になってきます。

そのおすすめの資格というのが危険物乙4という資格です。

危険物乙4があれば、深夜のセルフガソリンバイトをすることができます。

この深夜のガソリンスタンドのバイトがかなりゆるくて良いらしいのです。

40代から50代くらいのおじさんがほとんどの職場で、仕事自体もそこまで難しくありません。

車が給油する際の安全確認をし、給油してOKのボタンを押すだけなので肉体労働もなく、仕事自体がかなり楽です。

そうした、仕事にいつでもつけるための資格をとっておくというのが良いと思います。

いつでも仕事に就けるならば、例えば1年働いて失業保険を300日もらって、また1年働いて...というような働き方もできるようになってきます。

失業保険は障害者手帳を持っていれば失業保険をもらえる期間が長くなるので、障害年金と同時に障害者手帳も取得しておくことをお勧めします。

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