【公認会計士試験】短答突破のための原価計算基準穴埋め問題集①【管理理論】

三 原価の本質まで完成しています。
随時加筆します。(2024年6月中に完成予定)
pdf化したものも添付する予定です。


原価計算基準の設定について

穴埋め

 わが国における原価計算は,従来,財務諸表を作成するに当たって(1)を正確に算定表示するとともに,(2)に対して資料を提供することを主たる任務として成立し,発展してきた。
 しかしながら,近時,(3)のため,とくに(4)および(5)に役立つための原価計算への要請は,著しく強まってきており,今日原価計算に対して与えられる目的は,単一で(6)。すなわち,企業の原価計算制度は,(1)を確定して(7)に役立つとともに,原価を分析し,これを経営管理者に提供し,もって(4)および(5)に役立つことが必要とされている。したがって,原価計算制度は,各企業がそれに対して期待する役立ちの程度において重点の相違は(8)が,いずれの計算目的にもともに役立つように形成され,一定の計算秩序として(9)的に行なわれるものであることを要する。ここに原価計算に対して提起される諸目的を調整し,原価計算を制度化するため,実践規範としての原価計算基準が設定される必要がある。
 原価計算基準は,かかる実践規範として,わが国現在の企業における原価計算の慣行のうちから,一般に公正妥当と認められるところを要約して設定されたものである。
 しかしながら,この基準は,個々の企業の原価計算手続を画一に規定するものではなく,個々の企業が有効な原価計算手続を規定し実施するための基本的なわくを明らかにしたものである。したがって,企業が,その原価計算手続を規定するに当たっては,この基準が(10)をもつものであることの理解のもとに,この基準にのっとり,業種,経営規模その他当該企業の個々の条件に応じて,
(11)ように適用されるべきものである。
 この基準は,(12)の一環を成し,そのうちとくに(13)に関して規定したものである。それゆえ,すべての企業によって尊重されるべきであるとともに,たな卸資産の評価,原価差額の処理など企業の原価計算に関係ある事項について,(14)の制定,改廃等が行なわれる場合にも,この基準が充分にしん酌されることが要望される。

解答

 わが国における原価計算は,従来,財務諸表を作成するに当たって(1真実の原価)を正確に算定表示するとともに,(2価格計算)に対して資料を提供することを主たる任務として成立し,発展してきた。
 しかしながら,近時,(3経営管理)のため,とくに(4業務計画)および(5原価管理)に役立つための原価計算への要請は,著しく強まってきており,今日原価計算に対して与えられる目的は,単一で(6ない)。すなわち,企業の原価計算制度は,(1真実の原価)を確定して(7財務諸表の作成)に役立つとともに,原価を分析し,これを経営管理者に提供し,もって(4業務計画)および(5原価管理)に役立つことが必要とされている。したがって,原価計算制度は,各企業がそれに対して期待する役立ちの程度において重点の相違は(8ある)が,いずれの計算目的にもともに役立つように形成され,一定の計算秩序として(9常時継続)的に行なわれるものであることを要する。ここに原価計算に対して提起される諸目的を調整し,原価計算を制度化するため,実践規範としての原価計算基準が設定される必要がある。
 原価計算基準は,かかる実践規範として,わが国現在の企業における原価計算の慣行のうちから,一般に公正妥当と認められるところを要約して設定されたものである。
 しかしながら,この基準は,個々の企業の原価計算手続を画一に規定するものではなく,個々の企業が有効な原価計算手続を規定し実施するための基本的なわくを明らかにしたものである。したがって,企業が,その原価計算手続を規定するに当たっては,この基準が(10弾力性)をもつものであることの理解のもとに,この基準にのっとり,業種,経営規模その他当該企業の個々の条件に応じて,(11実情に即する)ように適用されるべきものである。
 この基準は,(12企業会計原則)の一環を成し,そのうちとくに(13原価)に関して規定したものである。それゆえ,すべての企業によって尊重されるべきであるとともに,たな卸資産の評価,原価差額の処理など企業の原価計算に関係ある事項について,(14法令)の制定,改廃等が行なわれる場合にも,この基準が充分にしん酌されることが要望される。

一 原価計算の目的

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