【憲法】2022(令和4)年度 京都大学法科大学院(ロースクール)答案構成的な

※内容の正確性は一切保証できません。お赦し願いたい。

入試情報
満点:100点
時間:令和3年11月13日(土)9時30分~12時30分(憲・行)
問題用紙:A3片面印刷2枚(4ページ)1ページ約30行(全科目共通)

感想

ついに出たか「表現の自由」って感じでしたね、問題を最初見た時は。
まず、京大入試の1発目ということで、試験が始まる前はひたすら手をカイロで温めて、翌日に響かないように入念に首のストレッチ?をしてました。あとは、近くに友人がいたのでその様子を見たり、周りの受験者を見たりとかですかね。
正直、試験直前って、もちろん参考書を見ますけど、なんだか眺めてるって感じで、なので気休めかと思います。それより、個人的には辺りを見回してる方が落ち着くんですけどね。あと、瞑想。
もう一つ、これは重要なことなので言っておきますが、私は外部生です。京大ローだとかなりの差が出るとこだと思いますので・・・てか、内部生の答案ばかり見てると油断しちゃいますよね

第1問

本番書いたこと

〇条文:憲法21条1項、同2項

1項について
〇憲法問題
 ・国家行為:情報発信を禁じるor制約する
  根拠法:「本件法律」
 ・制約された権利:ワクチンに関する情報を発信する自由
  →憲法21条1項違反の疑い
〇実体判断
 ・(同項の)保障の根拠:コミュニケイト、人格発展、民主主義に資する
 ・保障の範囲:上記の権利は含まれる
 ・審査基準:厳格な基準(目的:やむにやまれぬ、手段:必要最低限)
 ・あてはめ:①は罰則無しでOK、③は利用者の通報で萎縮も小さくOK
〇結論:合憲

2項について
〇憲法問題
 ・①が検閲に当たらないか
 ・同条2項違反の疑い
〇実体判断
 ・保障の根拠:制約の態様が特に強い、我が国の歴史に照らして
 ・保障の範囲:含む
 ・「検閲」の定義
 ・あてはめ:当たらない

書くべきだったこと

・まず、書くのであれば2項について述べて1項というのが筋ですね・・・
 おそらく本番では1項→2項という順番で書いてしまった気がします
・そして、事前抑制禁止の理論を明示的に述べてません・・・
・③に関連して、経済的自由にも言及すべきでした(余裕があれば)。
・制約の態様に関して、間接的・付随的規制の理論により、審査基準を緩め  
 ることが検討されてもよかったと思います。

第2問

本番書いたこと

〇条文:76条、81条、41条、65条、92条など
〇現行の付随的違憲審査制について
 ・定義:具体的紛争解決に必要な範囲で行う(81条、第6章に配置)
 ・司法権の定義:具体的権利義務について法律に基づき判断(76条)
 ・明文の禁止はないから、法律での新たな審査制度の導入は可能
〇各主体ごとの問題点について
 ・国会:自己矛盾、国民の代表という点の潜脱の可能性
 ・内閣:議員内閣制とはいえ、越権にならないか
 ・地方公共団体の長:民主的正統性は高いが、国政への関与と相容れない
 ・裁判所:訴訟資源の限界、判例の規範定立機能の肥大化

書くべきだったこと

・統治はどうなんでしょう・・・よく分からない
・ただ、統治の中では超頻出のテーマですよね
・憲法判断回避の準則から何か引っ張ってこれたかも?(そんな余裕ない)
・やはり、各主体の権限の範囲と根拠、そして関係を丁寧に述べるのがいい
 かと思います

終わりに

いやあ、厳しい!実に厳しい!
ありきたりすぎて出にくいと思っていた表現の自由が出るとはね、、、

明日は、行政法をあげようと思います(たぶん)。

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