必ず知っとく!「高額療養費制度」とは
高額な医療費がかかった時に助けとなる「高額療養費制度」というものがあります。この制度を活用することで、医療費の節減に繋がったり、医療保険に入らなくても大丈夫なこともあります。
この制度内容は、入院や手術をしたときなどは、健康保険が適用されても医療費の自己負担額が高額になってしまうことがあります。こうした時に患者の金銭的負担を軽くしてくれるのが、「高額療養費制度」です。
1ヶ月(その月の1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担額が自己負担額を超えた場合、超えた分が健康保険から、高額療養費として支給されます。
たとえば、標準報酬月額(=月のお給料)が28~50万円(一般的な会社員の金額)の人の場合、
「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」※が自己負担限度額となり、これを超えた分があとから戻ってくることになります。
※標準報酬月額によって、自己負担限度額が変わります。
詳細は下記の厚生労働上のホームページに詳しく記載されています。
なお、マイナンバーカードを保険証として登録すると、高額療養費制度を申請する際の手続きが省略化できたり、限度額を超える一時期的な支払いが不要となるなど、メリットがあります。
私の父がガンで入院した時も、特に医療保険などには加入していませんでしたが、ある程度の貯金と「高額療養費制度」を活用することで、医療保険に入らなくても、かかった医療費を支払うことに、あまり大きな負担はありませんでした。
貯金もなく、手元の家計に不安がある場合は、医療保険の加入を検討する必要がありますが、貯金がある程度ある場合などは、「高額療養費制度」があるため、本当に保険の加入が必要か、検討することは大切だと思います。
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