【交通事故】被害者が意識不明・判断能力を失ってしまった場合の賠償手続きの進め方
本日、新聞を読んでいたら、このような記事がありました。
私が担当する新規ご依頼案件の減少具合からも、損保会社の方の話を聞いていても、外出自粛要請がなされて以降、交通事故は減っているな、という印象を受けます。
ですが、死亡事故が増えているというのは意外でした。
死亡事故ではないのですが、私が担当している案件の中に、被害者の方の意識が戻らない(植物人間の状態)、意識は戻ったが判断能力を喪失してしまった、という事案が複数あります。
このような場合、どのように賠償の交渉を行えば良いのか、手続きがわからず途方にくれている方がいらっしゃいますので、私がアドバイスしている手続きをご案内します。
1 成年後見人の選任(後見開始審判申し立て)
交通事故が起きた場合、原則として、被害者の方が、ご自身で加害者(が加入している任意保険会社)と賠償の交渉をする必要があります。
しかし、被害者が意識不明・判断能力を失ってしまった場合、自身で交渉することはできません。
このような場合、被害者の法定代理人として成年後見人を選任し、その成年後見人に交渉を行わせる必要があります。
しばしば、被害者の親族の方が被害者の代わりに交渉をしていることがありますが、親族が示談書にサインをしても法律上は無効ですので、加害者(が加入している任意保険会社)も、そのままの状態では示談をしてくれません。
他方、交通事故を起こしてしまった方の側から見ても、示談をする権限の無い方と示談をするべきではありません。二重に高額の賠償金を支払うリスクを負うことになってしまいます。
所定の書類を整えて裁判所に後見開始審判申し立てをすれば成年後見人が選任されますので、その手続きを行いましょう。
2 示談後の成年後見人
成年後見人は示談のためだけに選任される訳ではなく、その後も成年後見人が財産管理・身上監護を行うことになりますので、示談をしたからといって成年後見人が解任されるわけではありません。
交通事故の被害者のために成年後見人を選任する場合、本人が法的なトラブルを抱えているということになりますので、弁護士が成年後見人に選任されることが多いと思います。
そのため、第三者である弁護士の成年後見人に成年被後見人の財産を管理されたり、定期的に報酬が発生したりしますので これを嫌って後見開始の審判申し立てをせず、損害賠償請求もしないまま放置してしまう、という事例があると聞いています。
賠償請求を行わないと、その後の生活費や介護費用に困ってしまうということもありますので、一般論としては賠償請求をしないという選択肢は避けた方が良いと思います。
裁判所と相談の上、親族と弁護士の二人を成年後見人に選任してもらう。示談後に後見支援信託を利用するなどして、弁護士の成年後見人は解任してもらう。など取ることのできる手段は色々考えられます。
ですので、最初から損害賠償請求を断念するのではなく、お近くの弁護士に相談してみてください。
私にご相談いただける場合には、下記リンクを通じて私にご連絡下さい。
記事をご覧いただきありがとうございました。
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