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医療費控除ってやらないとダメ?

確定申告を行っているフリーランスの皆さんは、「経費」と「控除」の多さで節税できる額が変わってくるのはよくご存じかと思います。

今回お話する「医療費控除」は簡単に説明すると、1年間に支払った医療費が10万円を超えるとき、税務署に確定申告することにより、払った医療費から10万円を引いた分の医療費が課税対象の所得から控除され、税金の一部が返ってくる制度です。

「病院にそんなにかかっていないし、よくわからないから医療費控除はいいや」と思っていませんか?

ダンサーの皆さんも、ご結婚されてご家族がいらっしゃる皆さんも、思っているよりも医療費控除で還付される金額が高いかもしれません。

今一度、どういった内容なのか、申告した方がお得なのかどうか確認してみてください。^^


医療費控除が適用になる条件

■1年間の医療費が10万円以上

「病院代で10万円も使ってないよ」というダンサーの皆さん、下記の内容でしたらいかがでしょうか?

・病院・歯医者での診療費や治療費 (出産関連費用も!)
・入院費用(部屋代や食事代など)
・医師の処方箋で購入した医薬品の費用
・治療に必要な松葉杖などの購入費用
通院に必要な交通費※1&2
あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、はり・きゅう師によるリハビリ、マッサージ費用
・レーシックやICL、歯科矯正※3の費用

・介護保険の対象となる介護費用

※1 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
※2自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
※3 美容目的の歯科矯正は対象外

ダンサー等体を使うお仕事の方でしたら治療のために、上記のあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、はり・きゅう師の資格を持った治療家が運営している整骨院や鍼灸院に治療に行っている方も多いのではないでしょうか。

ご自身が治療されている治療院に確認してみると案外医療費控除対象になることがあります。

ただし、あくまで国家資格である上記のあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師、はり・きゅう師の資格でなければいけません。民間のボディケアの資格やカイロプラクティックなどの資格、理学療法士などの施術はカウントされませんので、こちらはご注意ください。

また、ご家族がいらっしゃる場合はあなた一人の医療費だけではなく、奥様や旦那様、お子様のご家族分の医療費を合算できるので、意外と合計金額が膨らむことがありますよ。

■総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%を超えたとき

年間の医療費が10万円未満でも年間所得が200万円未満の場合は還付金額が出てくるかもしれません。

200万円未満の方は、医療費が所得金額の5%の超えていれば医療費控除の対象となります。

例えば、

年収150万円×5%=75000円
→75000円以上でしらた控除対象にできるということです。

実際にどのくらいもどってくるのか

■還付金額の計算方法

医療費控除は「所得控除」の一つなので、還付される金額は医療費控除額に所得税率の5~45%をかけたものとなります。税率は下記のように年収によって異なります。

医療費控除額=年間医療費-保険等で補てんされた金額-10万円※

課税される所得……所得税率
195万円以下………………5%
195万円超330万円以下…10%
330万円超695万円以下…20%
695万円超900万円以下…23%
900万円超1,800万円以下…33%
1,800万円超4,000万円以下…40%
4,000万円超………………45%

たとえば、

年収200万円の太郎さんが、医療費を年間20万円支払い、保険金等での補てんが5万円だった場合は、

医療費控除額=20万-5万-10万=5万円
還付金額=5万円×10%(上記の195万円超330万円以下の所得税率)=5000円

上記の場合は5000円ほど還付されることになります。

■翌年の住民税も安くなる

実は医療費控除は翌年の住民税にも影響します
上記の年収200万の太郎さんの例で計算すると、

医療費控除分5万円×住民税(税率一律10%)=5000円

この5000円が翌年の住民税から差し引かれるようになるのです。

なので、小さなお子さんを認可保育園に預けていらっしゃるご家庭で、保育料がかかっている場合は住民税をもとに保育料を計算されている場合があるので、医療費控除で住民税の金額を下られれば、保育料も下がる可能性もあります。

数千円の住民税の差で万単位の保育料の差が出ることもあるので、数千円単位の還付が見込めるなら、医療費控除はやっておくと良いかと思います。


医療費控除は必ずしもやる必要はないことですが、収入と医療費を確認し、メリットがありそうだったら活用すべき制度だと思います。

ちなみに、私は独身の頃は年収が低すぎて、医療費を申告しても帰ってくるお金はなかったのでしませんでした。笑

結婚後は、家族の医療費を合算して、お金が帰ってきそうな時は、会社員の夫が申告する方がお得か、私がする方がお得かをチェックしながら申告するかどうかを決めています。

家族で誰が申告するのがお得になるかは、また別に投稿いたします☺️

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