見出し画像

分かりやすい旅行実務⑧『変更・取り消し・払い戻し』

さくらやです。

この『分かりやすい旅行業務取扱管理者』では旅行業務取扱管理者という資格を取るのに必要な知識を解説しています。

国内旅行業務取扱管理者では『旅行業法』『旅行業約款』『国内実務(運賃計算・観光地理)』の3科目それぞれで60点以上取る必要があります。

今までは運賃・料金の計算が主でしたが、今回からは各種変更や払い戻しと回数券になります。過去問にもよく出題されているので大事な部分になります。

①乗車券類の変更

〇使用開始前の乗車券の変更

1回に限って無手数料で変更できます。指定券の場合は列車の出発時刻までです。
自由席特急券・特定特急券・急行券・自由席グリーン券を指定席への変更もできます。
ただし、指定券を未指定特急券への変更は出来ません。


〇使用開始前の特急券

使用前の未指定特急券は券面に表示された乗車日までは1回に限って指定券へ無手数料で変更できます。
指定券を前日又は当日に変更した場合は「乗変、2日以内に変更」を押印します。
新券を払い戻す場合は30%の手数料がかかります。

指定席特急券は指定した列車が出発した後でもその日のうちであれば同じ区間を走る普通車自由席に乗ることが出来ます。
全席指定席の列車の場合は立席または空席であれば空いた席を利用できます。


〇使用開始後の変更

・乗車区間の変更:乗り越し、経路変更、方向変換の場合は不足額を収受し、過剰額は払い戻しません。
・種類変更:自由席特急券・特定特急券・急行券の相互間、自由席グリーン券(A)または(B)の相互間の変更は1回に限り可能です。不足額を収受し、過剰額は払い戻しません。
・指定券変更:設備・区間が同一であれば1回に限り可能です。不足額を収受し、過剰額は払い戻しません。

ここから先は

1,955字 / 4画像
この記事のみ ¥ 100

この記事が参加している募集

スキしてみて

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?