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語学学校の講師になるには・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#59

通訳・翻訳や語学の指導等の仕事に就く場合の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。

例えば、留学生が学校を卒業後、語学教室の講師になりたい場合は「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格変更の手続きが必要です。

同じ語学を教える仕事でも、どこで教えるのかによって在留資格が違います。

・中学校や高校の教員になる場合は「教育」
・大学で教える場合は「教授」
・英会話学校などの教員になる場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となります。

外国人の学歴が大卒で語学学校の講師になる場合、実務経験は必要ありません。大卒でない場合は、3年以上の実務経験が必要です。

留学生などがアルバイトで語学学校の講師をする場合は、資格外活動許可の申請を忘れないようにしてください。

「技術・人文知識・国際業務」在留資格変更許可申請提出書類

まず、働くことになる語学学校の企業規模によって入国管理局に提出する必要書類が異なります。
カテゴリー1〜4に分かれていますので、どのカテゴリーに入るのか下記リンク先より確認しましょう。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00093.html

すべてのカテゴリーに共通して提出する資料は次の通りです。

①在留資格変更許可申請書

②写真(縦4センチ×横3センチ)

③パスポート及び在留カードの提示

④カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書
カテゴリー1:・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し
・高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業であることを証明する文書の写し
・「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書の写し
カテゴリー2:・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申し出の承認を受けていることを証明する文書(利用申し出に係る承認のお知らせメール等)
カテゴリー3:・ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

⑤専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与されたものについては、専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

⑥派遣契約に基づいて就労する場合、申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書、雇用契約書等)

カテゴリー1とカテゴリー2の企業についてはその他の資料は原則不要となります。カテゴリー3または4の企業については、このほかにも提出資料がありますので詳しくは下記リンク先でご確認ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00093.html

※日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
これらの資料の他にも、申請した後に入国管理局より追加資料を求められる場合があります。

在留資格のことで困った時は在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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