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フリーランスでも就労ビザはとれるのか・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#103

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、企業と雇用契約を結び、社員として働く際に取得する最も一般的な就労ビザのひとつです。

雇用契約を結ぶことが多い在留資格ですが、業務委託契約、請負契約、派遣契約などでも「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することが可能です。

社員として働くイメージが強くありますが、企業などから仕事を外注されてフリーランス(個人事業主)として働くこともできます。たとえば、システムエンジニアなどのIT関連や通訳・翻訳などが当てはまります。

フリーランス(個人事業主)でも、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは可能ですが、社員として働くケースと比べるとビザ取得のハードルは高くなります。

理由は、社員のような給与所得者と違い収入が安定しない可能性が高いからです。受注を受けた業務の契約期間や報酬の金額、複数社との契約があるかなど、事業の安定性が認められれば、フリーランスでも「技術・人文知識・国際業務」のビザ取得が可能です。つまり、事業の安定性をアピールすることがビザ取得のポイントになるのです。

逆に、事業が軌道にのり、事業が拡大する段階では、次の点にも注意が必要です。

・売上がかなり多くなってきた
・ひとりだけで業務がまわらず人を雇いたい

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、人を雇うことはできません。「経営管理」の在留資格に変更する必要がでてきますので、このような場合にはビザの専門家に相談しましょう。

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