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留学生の卒業後の在留資格について〜在留外国人&外国人支援者向け〜ニュースレター#46

日本語学校や日本の大学などで学ぶために日本へやってくる外国人のかたは「留学」という在留資格をもって日本で活動しています。

では、学校を卒業した後どのような在留資格に変更することができるのでしょうか。

【日本語学校卒業】

①大学または専門学校へ進学する場合
→在留資格「留学」
②技能試験と日本語能力試験に合格
(N4の合格者は日本語能力試験は免除)
→在留資格「特定技能1号」
③本国の大学を卒業していて大学で学んだことに関連する業務ではたらく場合(通訳・翻訳・語学の指導など)
→在留資格「技術・人文知識・国際業務」

【専門学校・大学卒業】

①大学または大学院等への進学
→在留資格「留学」
②技能試験と日本語能力試験に合格
(N4の合格者は日本語能力試験は免除)
→在留資格「特定技能1号」
③専門学校や大学で学んだことに関連する業務に従事
→在留資格「技術・人文知識・国際業務」「教育」などの就労ビザ※資格別に基準あり
④就職活動を行う
→在留資格「特定活動(就職活動)」

【大学院卒業】

①大学や大学院で学んだことに関連する業務ではたらく場合
→在留資格「医療」「教授」「法律・会計業務」「研究」などその他就労資格※資格別に基準あり
②就職活動を行う
→在留資格「特定活動(就職活動)」

通常ビザの更新手続きは在留期限の3ヶ月前から受付となりますが、留学生に関してはビザの変更手続きが就職・入学に間に合わないことを避けるために、12月から受付されます。

行政書士への相談は11月頃からはじめるとスムーズです。「入社日・入学に間に合わない!」と焦らずに済むように、ビザの準備は早めに取りかかると安心です。

困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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