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特定技能外国人を雇用するためのステップその2「サポート体制を決める」#106

特定技能制度の特徴として、特定技能外国人を雇う企業(受入れ機関)には、雇用した1号特定技能外国人に対して、日本での生活や仕事をする上で困らないように、各種支援を実施する義務が課されています。

1号特定技能外国人の各種支援をおこなうために、受入れ機関は、支援計画を作成し、その計画に基づいた支援をおこなわなければなりません。実際に、次のような項目について、支援計画を立て、支援を実施していきます。

①労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無等についての事前ガイダンス
②入国時の空港等への出迎え、帰国時の保安検査場まで送迎・同行
③住居確保のための支援(連帯保証人になる、社宅の提供など)や口座開設、携帯電話の契約手続き等の補助
④日本の生活ルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応などを説明する生活オリエンテーション
⑤社会保障、税等の公的手続等への同行 
⑥日本語学校、日本語学習教材の情報提供など日本語を学習する機会の提供⑦職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、助言、指導など
⑧自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭り等の案内や参加補助など、日本人との交流促進
⑨受け入れ側の都合による契約の解除による場合の転職支援
⑩3ヶ月に1回以上の定期面談

これらの支援を、外国人が十分に理解できる言語(原則母国語)でおこなわなくてはなりません。また、これらの支援を行うためには一定の条件を満たした、支援責任者や支援担当者の選任が必要になります。

そのため、外国人を雇い入れたことがない会社や規模の小さい会社では自社で支援を行うことが認められない場合があります。自社で支援計画の実施が難しい場合や、自社での支援が認められない場合には、「登録支援機関」に支援計画の作成及び支援を委託します。

まず、特定技能外国人を雇用するために必要な支援を「自社でおこなうのか」「登録支援機関に委託するのか」を決めることからはじめましょう。

次回も引き続き、特定技能外国人を雇用するための情報をお伝えします。
外国人雇用、国際結婚など、在留資格の手続にお困りの方は、ご相談ください。


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