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在留資格「定住者」とは・在留外国人&外国人支援者向けニュースレター#48

在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者のこと。

例えば、

・「日本人の配偶者等」の在留資格を持った外国人が日本人と離婚したあとも日本に残る場合
・日本人と国際結婚した外国人が本国にいる連れ子を日本に呼び寄せる場合
・日系3世
・第三国定住難民
・中国残留邦人

などが当てはまります。

定住者の在留資格は、「永住者」や「日本人の配偶者等」と同じように就労制限がなく、職種や時間などにしばられることなく働くことが可能です。


今回はよくあるケースとして、①「連れ子」②「日本人と離婚」⑶「日系3世」について解説します。


①日本人と国際結婚した外国人の「連れ子」を母国から呼んで日本で暮らす場合

外国人配偶者が日本人と結婚する前に、前配偶者との間に子供がおり、その子供を引き取って日本で一緒に暮らしたいとき。

ポイントとなるのは、子供の年齢です。
子供が未成年で未婚であることが条件となります。

成人している・結婚している場合は定住者の在留資格で日本に呼ぶことができません。

さらに、年齢は高くなればなるほどビザの取得は難しくなります。
例えば高校卒業の年齢にあたる18歳の場合、未成年ではありますが働くこともできる年齢です。
自分で生活できる能力があると判断され不許可になりやすい傾向にあります。


②「日本人の配偶者等」の外国人が日本人配偶者と離婚または死別したけれど、そのまま日本で暮らしたい場合

ポイントは日本国籍の子供がいるかいないかです。

日本国籍の子供がいない場合は同居した結婚期間が最低3年以上必要です。

日本国籍の子供がいる場合は結婚期間が1年程度でも許可が出る可能性はあります。

子供がいる場合は、その子供と同居し養育することが条件となります。
例えば、子供を母国の親に見てもらう場合や離婚した元配偶者が子供を引き取り養育する場合は、定住者へ変更することはできません。

③日系人が日本で暮らす場合

日系ブラジル人や日系ペルー人の方が多いですね。
定住者は日系3世、場合によっては4世まで定住者を取得することが可能となっています。

定住者の取得は学歴も関係なく、定住者を取得できれば就労制限がなくなるのでどんな職種でも働くことができます。

戸籍謄本や除籍謄本をたどっていき、先祖が日本人だったことを証明していくことで定住者を取得することが可能です。


在留資格のことで困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。

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