在留資格「特定技能」必要書類について解説~在留外国人&外国人支援者向け~ニュースレター#25
前回からの続き。
特定技能「介護」の在留資格認定証明書交付申請(外国から日本へ呼び寄せる手続き)に必要な書類について、ひとつひとつ解説します。
こちらでは、
・特定技能所属機関(雇用主)が法人で、
・特定技能1号の申請(外国から呼び寄せる手続き)
が対象です。
※以下、原本の提出が求められるものについては発行後(作成後)3ヶ月以内のものを使用します。
【必要な書類】特定技能14分野共通
①・特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧、確認表→提出書類を確認できる一覧表のこと、出入国在留管理庁のホームページ上でダウンロード可能
・申請する特定技能外国人の名簿→複数人の申請を同時に行う場合に使用
・返信用封筒→定型封筒に宛先を明記の上404円分の切手を貼付したもの(簡易書留用)
②在留資格認定証明書交付申請書
→申請人の写真(4㎝×3㎝)裏面に申請人の氏名を記載のうえ申請書に貼付。申請前3ヶ月以内に撮影したもので無帽・無背景で鮮明なもの
③特定技能外国人の報酬に関する説明書
④特定技能雇用契約書の写し
→申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
⑤雇用条件書の写し
→申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
⑥事前ガイダンスの確認書
→申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
⑦支払費用の同意書及び費用明細書
→申請人が十分に理解できる言語での記載も必要
⑧徴収費用の説明書
⑨特定技能外国人の履歴書
⑩(試験等により証明する場合)
・技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
・その他の評価方法により機能水準を満たすことを証明する資料
・日本語試験の合格証明書写し又は合格したことを証明する資料
・その他評価方法により日本語水準を満たすことを証明する資料→合格証明書等については発行後3ヶ月を超える場合であっても証明書の有効期限内であればよい
(技能実習2号を良好に終了したものであることを証明する場合)
・技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
→合格証明書等については発行後3ヶ月を超える場合であっても証明書の有効期限内であればよい
・技能実習生に関する評価調書
→技能検定3級等の実技試験に合格していない場合に必要。また、評価調書の提出ができない場合は経緯を説明する理由書のほか評価調書に代わる文書の提出が必要
⑪健康診断個人票
→別の様式での提出でも差し支えないが参考様式にある受診項目が記載されいること、外国で受診した場合は日本語訳も添付
⑫通算在留期間に係る誓約書
→特定技能1号の通算在留期間が4年を超えた後の申請において提出
⑬特定技能所属機関概要書
⑭登記事項証明書
⑮・役員の住民票の写し(業務執行に関する役員)
→マイナンバーの記載がないもで本籍地の記載ありのもの
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)
→特定技能外国人の受け入れに関する業務の執行に直接的に関与しない役員に関しては住民票の写しに変えて誓約書の提出でも可
⑯・決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表、直近2年分)
→特定技能所属機関が申請人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合で、過去1年以内に技能実習法の改善命令を受けていない場合には省略可、直近期末において債務超過がある場合には「中小企業診断士、公認会計士等」の評価調書の提出が必要
・法人税の確定申告の控えの写し(直近2年分)
⑰・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
→申請時に特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れておらず、かつ、労働保険の適用事業所の場合に提出。特定技能所属機関が従前労働者を雇用していない場合は提出不要。労働保険の適用事業所でない場合には労災保険に変わる民間保険の加入を証明する資料が必要
・領収証書の写し(直近1年分)
・労働保険概算、増加概算、確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)
※労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)
→申請時に特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れており、かつ、労働保険の適用事業所の場合に提出。労働保険の適用事業所でない場合には労災保険に代わる民間保険の加入を証明する資料が必要
⑱雇用の経緯に係る説明書
→雇用契約の成立を斡旋するものがある場合には「職業紹介事業所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの」の提出が必要
⑲・社会保険料納入状況照会回答票
・健康保険、厚生年金保険料領収証書の写し(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24ヶ月分全て)
※いずれかを提出
※健康保険、厚生年金保険料の納付から社会保険料納入状況照会回答票への納付記録の反映までに時間を要することから、反映前に提出する場合は、社会保険料納入状況照会回答票に加え、該当する月の健康保険、厚生年金保険料領収証書の写しも提出して下さい
→特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合に提出が必要。
社会保険料の納付について猶予や換価の猶予を受けている場合には「納付の猶予許可通知書」または「換価の猶予許可通知書」の写しが必要
⑳税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
※税務署発行の納税証明書(その3)
→換価の猶予、納税の猶予又は納付受託を受けているときには、これらの適用がある旨の記載がある納税証明書及び未納がある項目について、税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)
㉑(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)※市町村発行の納税証明書
→納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託の適用)を受けていることが納税証明書に記載されていない場合には、これらに係る通知書の写しの提出
㉒1号特定技能外国人支援計画書
㉓(委託する場合)
支援委託契約書の写し
→ 1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合のみ提出
(委託しない場合)
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書
・支援担当者の履歴書
→登録支援機関に委託せずに1号特定技能外国人支援を行う場合のみ提出
㉔二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る書類
→カンボジア国籍の方はカンボジア労働職業訓練省(MoLVT)が発行する証明書が必要
㉕特定技能外国人受け入れに関する運用要領(別冊分野別)に記載された確認対象の書類(誓約書等)
→各分野ごとに求められる書類が必要
【介護分野の必要書類】
①(試験)
・介護技能評価試験の合格証明書の写し
・介護日本語評価試験の合格証明書の写し
日本語能力を称する者として次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
(養成施設)
・介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
→介護福祉士養成施設修了により、技能・日本語試験の免除を受ける場合には必要
(EPA)
・直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
→ EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)として、技能・日本語試験の免除を受ける場合には必要。
4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事したとして技能試験の合格等の免除の対象となる場合にはEPA介護福祉士候補者としての就労・研修を3年10ヵ月以上終了した後、直近の介護福祉士国家試験の結果通知書を提出し、合格基準点の5割以上の得点であること及びすべての試験科目で得点があることについての確認が必要
(技能実習2号)
・介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
→技能実習2号を良好に終了したとして技能試験の合格等の免除を受ける場合に必要
・技能実習生に関する評価調書
→介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格していない場合には、技能試験及び日本語試験を受験し合格するか、実習実施者が作成した技能等の習得等の状況を評価した文書の提出が必要
②介護分野における特定技能外国人の受け入れに関する誓約書
→特定技能所属機関のものが必要。次のいずれかの場合には協議会の構成員であることの証明書の提出も必要。初めて特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以上経過している場合。介護分野における特定技能外国人の申請の際に協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
③・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
・指定通知書等の写し
→介護保険法に基づく事務所の指定を証する書面、医療法に基づく病院等の開設許可を証する書面
特定技能に関する運用要領や申請書、各書類の様式は次の出入国在留管理庁のホームページよりダウンロードできます。
特定技能の申請以外にも、外国人の在留資格申請で困ったときは、在留資格に詳しい行政書士に相談しましょう。
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