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アルバイトの外国人留学生に卒業後そのまま就職してもらう方法(特定活動46号)在留外国人&外国人支援者向け☆ニュースレター

みなさん、こんにちは。
AICA ビザ取得アドバイザーのYukoです。

名古屋周辺のコンビニや居酒屋では、外国人従業員の姿を多く見かけます。
日本で働くための在留資格(ビザ)にはいろんな種類がありますが、コンビニで働く外国人の多くは日本で大学などに通っている外国人留学生たちです。

外国人留学生は勉強をするために来日していますから、アルバイトをするためには「資格外活動許可」の申請をして許可を得る必要があります。
さらに、アルバイトできる時間は週28時間以内でキャバクラ・スナック・パチンコ店など水商売系で働くことはできません 。
これらのルールさえ守れば、日本人と同じように好きな場所でアルバイトをすることができます。

外国人留学生が日本の大学や大学院等を卒業後に日本で働くには留学ビザから就労系のビザに変更する必要があります。就労できるビザには種類がありますが、「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得する場合が多いですね。

大学等で学んだ高度な知識・技術を生かしてもらうための在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」のビザを取得するためにはいくつか要件があり、特に重要なのは職務内容です。
職務内容が大学等の専攻と関連していることが必要になります。

例えば、大学でファッションやデザインを専攻した人が、エンジニアで採用されてもビザは取得できません。大学で学んだ内容と職務内容に関連性がないからです。

「アルバイト先にそのまま就職したい」という留学生本人からの声や、「アルバイトの外国人留学生に卒業後そのまま就職してほしい」といった企業さんからのお問い合わせが多くあります。
しかし、外国人留学生のアルバイト先に多いのはコンビニや居酒屋などの飲食店・工場などで、高度な知識や技術が必要な職務内容にあたらないため、「技術・人文知識・国際業務」のビザがとれません。
仕方なく採用を諦めるというケースがとても多いのが現状です。

そこで、紹介したい在留資格があります。

「特定活動46号」通称、大卒ビザ

大卒ビザとは?

日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること

特定活動46号で可能な仕事の具体例は?

①飲食店の接客業務

②小売店の接客販売業務

③ホテルや旅館のスタッフ

④工場のラインワーカー

⑤タクシードライバー

⑥介護スタッフ

つまり外国人留学生のアルバイト先に多い、
コンビニ、居酒屋、レストラン、スーパー、お弁当工場などが該当するということです。

特定活動46号を取得するための要件は、

留学生本人の要件
①日本の4年制大学または大学院を卒業していること
日本語検定試験N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

そのほか、大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業したかたについては、②を満たすものとして取り扱われます。

短期大学および専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業および大学院の修了は対象になりません。

雇用側の要件
・フルタイムでの雇用であること(アルバイト・パート・派遣不可)
・日本人と同等額以上の報酬

申請に必要な詳細は
法務省HP、特定活動13のページをご確認ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005094.pdf


日本語能力検定試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上ってどのくらいすごいの?

日本生まれ日本育ちの日本人が、日本語能力検定試験N2を受験して受かるか受からないかぐらいの難易度です。

日本語レベルは非常に高度なものを求められることがわかりますね。
要件を満たすことが簡単ではないとお感じになったかもしれませんが、逆にこの条件をクリアできれば、日本で働く選択肢が非常に多くなり外国人留学生本人にとってもメリットがあります。

外国人留学生のアルバイトさんがいる企業では積極的に日本語検定試験N1の受験をすすめてあげましょう。

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