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労災事例#2

みなさんこんにちはサクマルです。
今回は通勤災害か業務災害か曖昧なケースをみていきましょう。

Question

当社では販促期間中、渉外担当者が毎日外勤中心であり、朝は顧客先に直接営業活動にでかけてます。この期間中にある社員が訪問先に直行するときに駅構内で負傷しました。これって業務災害それとも通勤災害⁉️

Answer

特定地域を担当する場合以外は業務災害に該当します。

特定地域を担当ってなに⁉️

簡単に言うと外勤担当者が特定のエリアを担当してそのなかの数ヶ所の顧客先を受けもっていること。

つまり特定地域を担当する外勤担当者の場合は自宅をでて最初の用務先が業務委託開始場所になり
最後の用務先が業務終了場所になります。

通勤災害となるにはこの最初の用務先に自宅から行く間と最後の用務先から自宅へ帰るまでの事故が通勤災害として認められます。

今回のケースは特定区域をもたない担当者のケースなので、自宅を出てから戻るまでの全過程を業務災害としてみる。

みたいです。労災はとっても奥が深いですね。
これからも有益な情報をみなさんに発信できたらうれしいな(^^ゞ

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