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公正証書とは

各種の契約書や遺言書など、生活の様々な場面で行われる書面の作成というのは、原則として関係する各人が自ら行うことができます。
契約書や遺言書といった重みのある書面は、例えば作成から時間が経つことによって、あるいはそもそも人によって内容の受け取り方に違いが出たりと、場合によっては争いを生むこともあります。

そこで我々行政書士の出番となるわけですが、行政書士はその書面の作成や内容の確認はできますが、法律上内容の証明をしたり強制力を持たせることはできません。
作成した書面の内容を法律上明確にしたり、裁判等で強力な証拠力を持たせたりすることができるのが公正証書です。


全国には約300か所の公証役場があります。

この公証役場というのが公正証書の作成を行う所で、そこにいる公証人と呼ばれる公務員によって作成されます。
公証人は裁判官・検察官・法務局長・司法書士などの法律専門職を長年務めた人の中から法務大臣が任命していて、全国におよそ500人います。
公証人が契約や遺言の当事者の依頼を受け、内容を確認し公正証書を作成します。

つまり依頼者はまず、行政書士に契約書や遺言書の内容を相談、作成を依頼します。
そしてその作成した書類の内容を法律上明確にするために公証役場で公証人に公正証書にしてもらう、といったイメージです。
公正証書で作成した遺言書は公証役場が半永久的に保管もしてくれます。

遺言書を公正証書で作成するメリットについては、こちらの記事もご覧ください。


なお、契約書であれば、公正証書で作成することで裁判などでの強力な証拠力を持たせることができます。
また金銭の支払いが生じる契約では不払いなどがあった場合に備えて強制執行の条項をつけておくことも可能です。
支払いがされないなど契約違反があった場合に、その公正証書で相手方の財産に対し強制執行ができるようになります。
私のお客様でも、離婚の協議書を公正証書で作成された方がありました。
子供の養育費慰謝料の支払い方法、これまで住んでいた自宅を売却する際の財産分与などの内容を公正証書で残しておくことで、後日の無用な争いを避けることもできるのです。
※行政書士は、円満に離婚されるなどご夫婦間の話し合いで決めることができる場合(協議離婚)の協議書作成をお手伝いできます。そもそも離婚するorしないの判断など、離婚に関し揉め事や争いがある場合は弁護士案件になりますので、弁護士を紹介させていただきます。

その他にも不動産の売買賃貸借金銭貸借贈与民事信託など、様々な契約書面で公正証書を利用することができます。
なお、一定の契約(事業用定期借地権設定契約任意後見契約など)については法律により、公正証書で契約を締結しないと効力が認められないことになっています。


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