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帰化許可申請について④

本日は、帰化許可申請をして、書類の受理をされた後のお話をしたいと思います。

ここで注意しなければならないことは、当該書類が法務局で受理されたことで、それがすなわち許可されたわけではないということです。

書類が受理されたというのは、その地点で、一応提出書類に形式上の不備がなかったということだけで、この後にその記載内容に実質上の誤りがないかどうかの調査がなされ、その上で法務大臣に申達され、その結果、帰化を許可するのか、あるいは不許可にするのかの決定がなされるのです。

しかし、帰化を許可するかどうかは法務大臣の自由な裁量に任されています。

ですので、たとえ提出書類に形式上も不備がないとしても許可されるとは限りません。

この点が、帰化許可申請の一番難しいところになります。

逆に言うと、行政書士側から言いますと、腕の見せ所になります。

なので、帰化許可申請については、一件一件、提出書類はある程度決まっているものの、それぞれの事情に応じて、提出書類の内容を考えなければなりません。その点が大変なお仕事とも言えます。

もちろん、うまくいかなかったときは、行政書士側もがっかりすることになりますが、当たり前ですが、依頼者の方々はそれ以上にがっかりしますよね。

従って、依頼者の方々にぬか喜びさせないように慎重に業務をこなす必要があるのですが、もし成功して帰化が許可されれば、とても喜ばしいことなので、本当にやりがいのある業務と言えるのではないでしょうか。

ということで本日はこの辺で👋

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