帰化許可申請について⑥
本日は、実務の現状について、押さえておいていただきたいことをお話したいと思います。
それは、ずばり、帰化許可申請については、あくまで本人申請が原則であり、行政書士はサポートする立場でしかないということです。
この点については、弁護士であっても同じです。代理申請が認められておらず、あくまでも本人申請になります。
ただ、未成年者の場合は、法定代理人が代理人として申請することになりますが、あくまで未成年者が申請者なので、法定代理のケースだということでご注意くださいませ。
ここで常識的に考えると、外国人として帰化許可申請をする際に、行政書士あるいは弁護士の同席を原則認めない理由が見えないのです。
このようなあまりに閉鎖的な現実に直面したときに、このような仕事の流れで、多額の報酬をいただく難しさ、あるいは、サポートの質的量的なものの限界を感じざるをえません。
ですので、この部分については、個人的意見になりますが、将来的には、より透明性が向上した実務の流れに発展していって欲しいと切に願います。
最後に、余談ですが、大相撲の新横綱である照ノ富士関が昨日、日本国籍を取得しましたね。おめでとうございます㊗️これも今までお話させていただいた帰化のことですよね。
このように外国籍だった方が日本国籍を取得するパターンが今後も増えていくことを願います🤲
ということで本日はこの辺で👋
p.s.ココナラでお仕事承り中🙋♂️
Kindle本を三冊出版しました🤗
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