行政書士について
3.遺言
①公正証書遺言について
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が関わって作成する遺言のことです。
メリットとしては、
・公証人(元裁判官、検察官の方が多い)という法律の専門家が関与するため、形式の不備によって遺言が無効になることがない
・家庭裁判所での検認手続の必要がない。そのため、相続人の手間を減らすことができる
・原本は公証役場に保管されるため、相続人により隠されたり、改ざんされたりする心配がない
・自身で読み書きができない場合でも作成することができる
メリットは、こんな感じになります。
一方、デメリットとしては、
・公正証書作成費用が別途かかる
・証人2人に立ち合いが必要となる
・遺言の内容を秘密にすることができない
デメリットとしては、こんな感じになります。
ざっくりとでも掴んでいただければと思います。
で、ここから個人的意見ですが、法律事務所など法律の専門家の方々に遺言業務を依頼されるなら、もちろん依頼者の方々のご意向に沿って仕事はされるとは思いますが、確実な遺言という観点から公正証書遺言を勧められるケースが多いのではないかと思います。
私自身、遺言ってそんなしょっちゅう書くものではないので(もちろん修正や撤回は民法の規定上できますが)、確実性が担保されているものの方が良いと考えます。
また、せっかく書いたのに、形式の不備だったり、紛失してしまったり、あるいは、推定相続人の方々に破られてしまったり・・・本当にいろんなケースが遺言についてはあり得るので、その点、公正証書遺言の方が優れているように考えるからです。
まぁ、デメリットにも記載しましたが、その分、費用や作成時間はかかってしまいますが…。
何事も一長一短あると思いますので、メリット・デメリットを把握していただいた上でご検討してもらい、納得した上で、選択してもらえればそれに越したことはないように考えます。
ということで本日はこの辺で👋
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