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再生医療等提供計画の提出(概要)
今回は、再生医療等提供計画の提出の概要について解説いたします。
再生医療等提供計画とは再生医療等安全性確保法第4条により、以下のとおり再生医療等提供計画の提出について定められています。
再生医療等提供計画の提出は、再生医療等を行おうとする医療機関が行わなければならない手続きで、再生医療等に関する行政書士業務としてはメインとなるものです。
再生医療等を行おうとする医療機関の管理者は、再生医療等の
再生医療等技術の分類
この記事では、再生医療等技術の分類(第1種〜第3種)について解説します。
再生医療等技術の分類について再生医療等に関する行政手続きの中で最も主要なものが再生医療等を提供する医療機関が行う必要のある「再生医療等提供計画」の提出となりますが、この手続きについて理解し、業務として扱えるようにするためにはまずは再生医療等技術の分類について理解する必要があります。
再生医療等技術には第1種〜第3種までの分
再生医療等に関する行政手続き
今回は、再生医療等安全性確保法に基づく再生医療等に関する行政手続きの全体像について解説します。
再生医療等に関する行政手続き再生医療等に関する行政手続きが必要となる事業者は以下の3つとなります。
(1)再生医療等を提供する医療機関
①再生医療等提供計画の提出
②特定細胞加工物製造届の提出
(2)細胞培養加工施設(CPC)
①特定細胞加工物製造許可(認定)申請
(3)認定再生医療等委員会を設置す
再生医療等に関する法令について
再生医療等に関する行政書士業務の基礎として、まずは再生医療等に関する法令についての大枠を解説します。
再生医療関連三法
再生医療等に関する主な法律として、「再生医療関連三法」と呼ばれている3つの法律があります。
①再生医療推進法
再生医療を国民が迅速に受けられるようにするための施策の実施を国や医師・研究者、事業者に求める法律で、この法律による法規制はありません。
法規制ではなく理念を定めるい