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執筆実績:特定技能での雇用で受け入れ人数制限や雇用期限などはある?

※入管法の改正により、新たな在留資格「特定技能」が創設された当時のものです。

入管法の改正により、特定技能による在留資格での外国人労働者の就労が始まりました。
外国人技能実習制度の職種とも重複する部分もあり、外国人技能実習生と特定技能による就労の違いを多くの外国人労働者を活用する経営者が知りたがっていると思います。
外国人技能実習制度では、外国人技能実習生を受け入れる人数に上限があったのですが、特定技能による雇用ではどうでしょうか?

技能実習による監理団体にあたる登録支援機関からの紹介でも雇用可能

特定技能という在留資格制度自体も、外国人技能実習制度と非常に似た制度となっております。
特に特定技能の在留資格を最初に取得した場合、特定技能1号という在留資格で雇用されることになりますが、この特定技能1号の外国人労働者は登録支援機関と呼ばれる機関からの紹介でも雇用することができます。
その他にも外国人技能実習生ではありませんので、独自のルートで特定技能1号の在留資格を持った人を探すということも可能です。
外国人技能実習生を雇用した場合、外国人技能実習計画を作成し届け出を行わなければなりませんでしたが、特定技能1号の外国人を雇用する場合、1号特定技能外国人支援計画を同様に関係省庁に届け出なければなりません。
登録支援機関を介した紹介であれば、こうした支援計画の計画策定などの業務を一括で委託することができることが大きな特徴です。

特定技能1号の雇用は外国人技能実習生の雇用とよく似ている

特定技能1号の在留資格を持った外国人労働者を雇用する場合、届け出などの関係は外国人技能実習制度の雇用形態とよく似たものとなっています。
母国から来たばかりの外国人は、日本語支援なども必要となってきます。また生活のベースもできてきるかは定かではないので、日本人とは異なったケアが必要となってきます。
これは外国人技能実習生を雇用する場合と共通した内容です。
このように、特定技能1号の在留資格をもった外国人を雇用しようと考えた場合、今までに外国人技能実習生を雇用した経験のある経営者の方であれば、そこまで大きな違いを感じることなく雇用できるのではないかと考えます。

特定技能1号の外国人を受け入れるための基準

外国人人材を活用したいから特定技能1号の外国人を受け入れたいと思えば、雇用ができるというものではありません。
特定技能1号の外国人を雇用するに値するのかという受け入れ機関としての基準を満たす必要があります。
これは外国人技能実習制度における受け入れ企業の基準を満たして届け出を行うということに共通しています。
まだ、受け入れ機関の数が少ないため、JITCO(公財 国際研修協力機構)の基準では以下のように規定されています。

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

労働基準法に適用した無理のない雇用を行っているか、日本語はまだ勉強中の外国人が困らない体制となっているか、支援計画ができているかということが基準となっています。
こうした部分の審査が行われ、問題ないと判断されれば、特定技能1号の外国人を最大で5年間雇用することが可能となります。

特定技能1号の外国人を受け入れる場合の支援体制

特定技能1号の外国人を雇用する受け入れ機関か、受け入れ機関から委託を受けた登録支援機関は以下のような支援体制をとらなければなりません。

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

こちらもJITCOのホームページからのものですが、外国人技能実習生を雇用する場合と非常によく似た支援を行う必要があります。
特定技能1号の外国人を雇用するということは外国人技能実習生を雇用することとほぼ同意義であるということができます。

外国人技能実習制度との大きな違いは同業種での転職が可能

外国人技能実習生と特定技能1号との大きな違いは同業種であれば転職が可能であるということです。
違法な残業や長時間労働などを外国人技能実習生に行っても、会社を変えるということができなかったため、今までは現状で抑圧された状態でも働かなければなりませんでした。
給料などに不満がある場合でも、自分の力で転職を行うことができなかったため、個人加入が可能な労働組合などに現状を訴えるということしかできませんでしたが、労働組合に加入すれば解雇などということが会社の要求となるなど大きな問題となりました。
特定技能1号では、同業種であれば転職が可能となります。仕事ができる外国人で他の会社からのオファーなどを受けた場合、正規の手続きをとれば、会社を移ることも可能です。
今までの外国人技能実習制度では、こうした転職は認められていませんでした。そのため、経営者側が有利な状況となってしまい、失踪や自殺という悲劇が生まれてしまっていたということが言えます。
特定技能1号ではこうした外国人技能実習制度での反省点も改善されております。

特定技能1号の外国人受け入れ人数に明確な上限記載はない

特定技能の在留資格制度がまだ始まったばかりということもあり、多くの公的機関の特定技能に関する告知のホームページを見ても、特定技能1号の外国人労働者の受け入れ人数の上限などに関する記載はありません。
しかし、特定技能1号の外国人を支援する計画策定などが必要となることから、多くの特定技能の外国人を雇用するということは不可能ではないかと感じます。
やはり外国人技能実習制度で規定されたような採用人数上限となると考えられますが、公的なアナウンスはまだありません。
特定技能に関する在留資格は、日本人の雇用に影響が出ない程度に増やしていくという政府の大方針があることから、在留資格の許可数の調整が行われるものと考えられます。
そのため、一つの企業に多くの特定技能1号の外国人を受け入れるということはできないのではと考えます。外国人人材は、これから貴重な労働力となっていくものと思われます。
それ以前に、企業内が特定技能の在留資格の労働者ばかりとなってしまえば、日本語の支援など日本での日常生活を支援する体制がうまく整いません。

こうした部分などから、やはり外国人技能実習制度の際の採用上限が、特定技能の外国人の雇用人数の限界ではないかと感じます。

特定技能の外国人は、外国人技能実習制度をきちんと行っている企業が受け入れやすい

外国人技能実習制度は多くの問題点を指摘されながらも、改正により規制強化されてきました。
そのため、外国人技能実習生を受け入れる場合にはきちんとした準備が必要になりました。特定技能1号の外国人労働者を受け入れる場合でも、こうした外国人技能実習制度で培ったノウハウが生きてくるものと考えられます。
制度で定められているからということで支援するのではなく、これからは外国人労働者も貴重な労働力と考えて、先を見据えた対応が必要となります。
事実として、業界によっては外国人労働者がなくてはならない存在となっていることもあり、突然抜けられては経営者の方も困ってしまうと思っている方も多いのではないでしょうか?
日本人の労働市場でも、人手不足により労働者の立場が強くなっている状況で、外国人にとっても特定技能1号を取得すれば、よりよい労働環境を求めて転職することも可能となります。
労働力の確保は、今まで以上に創意工夫が必要となってくるものと思われます。
しかし、それは決して悪いことではなく、労働者と経営者がより納得した状態で、仕事において高いパフォーマンスを発揮していくことにもつながります。


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