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無期転換ルール見直しと多様な正社員雇用ルール明確化ー厚労省が検討会設置ー

厚生労働省(労働基準局)は、無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化などについて検討を行うため、有識者会議「多様化する労働契約のルールに関する検討会」を設置し、本日(2021年3月24日)に第1回会合を開催。

場所は労働委員会会館会議室、議題は無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現状等について、および、その他。

検討会委員(参集者)は次の学識経験者の方々。なお、第1回検討会において山川隆一・東京大学大学院法学政治学研究科教授が座長に選出され、座長代理に#両角道代・慶應義塾大学大学院法務研究科教授が指名された。

安藤(あんどう)至大(むねとも)日本大学経済学部教授
戎野(えびすの)淑子(すみこ)立正大学経済学部教授
桑村(くわむら)裕美子(ゆみこ)東北大学大学院法学研究科准教授
坂爪(さかづめ)洋美(ひろみ)法政大学キャリアデザイン学部教授
竹内(たけうち)<(奥野(おくの)>寿(ひさし)早稲田大学法学学術院教授
両角(もろずみ)道代(みちよ)慶應義塾大学大学院法務研究科教授
山川(やまかわ)隆 一(りゅういち)東京大学大学院法学政治学研究科教授

検討会スケジュールと議論する論点
なお、「多様化する労働契約のルールに関する検討会検討会」は第1回(2021年3月24日)に開催し、議案は(1)無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関する現状等について、(その他)。第2回はヒアリングが予定され、第3回以降は実態調査や各論点について議論が行われ、秋以降を目処として報告書を取りまとめられる。

第2回で行われるヒアリングのヒアリング対象者は企業の人事担当者(2社程度)、労働組合(2団体程度)。また主なヒアリング項目は団体の概要、各論点に関する事項、制度面で改善を求める事項が予定されている。

なお、第1回検討会資料によると、「多様化する労働契約のルールに関する検討会検討会」で議論する論点(案)と次のような項目になっている。

1 無期転換ルール関係
(1)無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保
(2)無期転換前の雇止め
(3)通算契約期間及びクーリング期間
(4)無期転換後の労働条件
(5)有期雇用特別措置法の活用状況
(6)その他
2 多様な正社員関係
(1)雇用ルールの明確化
(2)その他
3 その他
必要に応じ、適宜論点を追加

多様化する労働契約のルールに関する検討会 開催要綱

1 趣旨・目的
労働契約法の一部を改正する法律(平成24年法律第56号)附則第3項におい て、同法施行後8年を経過した場合において、改正労働契約法第18条の規定に基づく無期転換ルールについて、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされている。
また、勤務地限定正社員や職務限定正社員等の「多様な正社員」は、無期転換ルールによって無期雇用となった社員の重要な受け皿の1つとして期待されるところ、規制改革実施計画(令和元年6月閣議決定)において、令和2年度中に多様な正社員の雇用ルールの明確化について検討を開始することとされている。
このため、無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等に ついて検討を行うことを目的として、「多様化する労働契約のルールに関する検 討会」を開催する。

2.検討事項
無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等の検討

3.運営
(1)本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者(別紙)の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、(1)の参集者以外の学識経験者及び実務経験者等の出席を求めることがある。
(3)検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開とする。ただし、個社のヒアリング等、公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある場合等において、座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開とすることができる。なお、非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開する。
(4)本検討会の座長は、参集者の互選により選出し、座長代理は座長が指名する。
(5)本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働関係法課において行う。(厚生労働省ホームページより)

多様化する労働契約のルールに関する検討会(厚生労働省)

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第1回「多様化する労働契約のルールに関する検討会」(写真は『労働基準広報』編集部ツイッターアカウントより)