知ってますか? 貸株の"配当金相当額"は二重課税対象で、還付もできず。

こんちには、FPの本丸です。

年度末の忙しさと、確定申告に追われ(4/15〆特例につき)、こちらの更新がひさしぶりになってしまいました。(__)

今回は、長年確定申告をしていながら、あろうことか勘違いしていた事が、あったので、それについて書いてみます。 

それは”貸し株”の”配当金相当額”についてです。

貸し株という制度は、新しい制度でもないですし、説明は不要ですよね。 金利もついて得なので、長期投資する人は利用されていると思います。

問題はその貸した株についた金利と配当金にかかる税金です。

当然ながら、貸し株でもらった金利は、特定口座外の”雑所得”という、扱いなのは、もちろん知っていました。

そして配当金がふり込まれると、配当金は特定口座にふり込まれ、損益通算が可能な「分離課税」または配当控除を受けられる「総合課税」のどちらかを選択可能。ここまでの認識は問題ありません。

ただ、ここにひとつ落とし穴がありました。”配当金相当額”なるものです。

これは、貸し株をはじめた頃に、注意事項をよく読んでいれば、理解できたはずなのですが、なまじあった経験則から勝手な解釈をしていたようです。(=_=)

わたしと同じように、思い違いをしている人もいるかと思うので、ことの顛末を一部書いてみます。

img_貸し株イメージ図

いつものように、申告の作成時に、ある証券会社のマイページで、年間取引報告書を確認したところ、当該取引き(報告書)はないと表示されたのです。

ん? 「おかしいなぁ、配当だけは入ってるはず」 そうおもって、郵送で届いていた配当計算書を確認してみると、確かに配当はでている。。

「あれ、証券会社の手違い?」と思い、電話で確認したところ、なんと思いもしない事が起こっていたのですよ。

ふつう貸し株をする時は、まずは自分に合った設定をします。

①金利優先 
②優待優先 
③権利優先

という三つの項目から、選べるようになっています。

金利優先”以外”を設定していれば、貸していた株は、権利付き最終売買日まえに自動的に返還され、ふつうに配当金として、特定口座に振り込まれて、今までの認識で問題なかったわけです。。

ところが その証券口座では、金利優先と優待優先という項目が二つしかなかったので、自動返還されるはずの”優待優先”という項目を選択していたのですが、おどろいた事に、配当金ではなく”配当金相当額”として、特定口座ではなく、預かり口座に振り込まれていたのです。

※優待がない銘柄の場合、権利付き前に返還の対象からもれる場合がある。

注意書きには、このように書かれていました。

つまりは、特定口座の取引ではない=報告書がなかったとういうわけです。

あゝ!そういう事かと思って一旦は納得したのですが、よくよく聞いてみると、配当金相当額とは、権利日の名簿上は借りている法人名義(※上図参照)になるため、法人税を引かれたあと、個人に返還され(源泉徴収ではない)、税制上は二重課税になるのだとか。

という事は、、、受け取った配当は、配当所得として選択できず、強制的に雑所得として申告=配当控除もうけられず、事前に引かれた税金も還付できないという事実を、遅ればせながらようやく理解したのでした。💦

うーん、理解したのと同時に、あたまに浮かんだのは、それってはたして、貸し株する事(金利をもらって)に、意味あるの?(本当に得)という事です。

あらためて計算してみると、今回のケースでは、やはり配当所得として、配当控除をうけて還付される方が、貸し株の「金利と配当額相当金」をうけとるより、得でした。

まぁ、またひとつ勉強になったのでよかったのですが、貸し株というせっかくいい制度があるのに、なんだか腑におちないと、思いました。

ただ、ちょっと注意すれば、配当金を特定口座で確実にうけとれる様です!

次回はその方法についてと、それから今旬の暗号資産の税金についても、 経験のため実際に申告してみました!そちらも書いてみたいとおもいます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

では次回またお会いしましょう!

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