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葬儀や法要や納骨【他者に任せるもの】

”終活”として、自分でできることを選択して生前にやっていたとしても、
亡くなった後は、届け出関係・お葬式とお墓・相続や税金・家財や身の回りの物の整理と処分は、遺された者がすることになります。

【他者に任せるもの】を把握したうえで、遡って、生前にできることを考えていく場合もあるかと思いましたので、こちらも”終活”の一部として記事にしていきたいと思います。
むしろ、こちらを把握してから、【自分でできるもの】7項目の中から関連する部分の記事を読んでいただいたほうが、具体的でわかりやすいということもあるのかもしれません。

前回まで【自分でできるもの】として、生前にできうることを7項目にわたって記事にしてきました。


ここからは、【他者に任せるもの】として遺された者がすることを、下記5項目にわけて記事にします。
1.葬儀や法要や納骨
2.届け出や手続き(年金・公共料金・健康保険証・世帯主変更など)
3.遺産相続手続き
4.家財や身の回りの物の整理と処分
5.遺族の生活(遺族年金・遺族給付)

今回は1.葬儀や法要や納骨【他者に任せるもの】について記事にしていきます。

前回、【自分でできるもの】として、葬儀屋お墓の希望を整理し手配することについて記事にしました。
お葬式については、自分のお葬式は自分で決めて準備をしておきたいと考える方が増えて来ており、ご自身で自分のお葬式の準備をするために葬儀社に【事前相談】をしたり、それをもとに
生前契約】をする方も増えてきているのため、それらが事前に行われていたり、内容を知らされている場合は、それに沿ってとりおこないます。


〈亡くなってから 葬儀 法要 納骨 の流れ〉
〇死亡診断書・死体検案書
死亡を確認した医師(かかりつけ医や看取った医師)に死亡診断書を書いてもらいます。検視をした場合は、死体検案書を書いてもらいます。
〇死亡届
その用紙の左側に死亡届がありますので、必要事項を記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の本籍地または届け出をする人の住所地のどちらかの市区町村に提出をします。
〇火葬許可証
死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。
この火葬許可証がないと火葬ができないため、すみやかに提出します。

〇葬儀社へ連絡
〇仏式の場合、住職に連絡
〇親戚・関係者へ連絡
〇お葬式(通夜・葬儀・告別式)の日程を決める
〇通夜・葬儀・告別式をとりおこなう
〇火葬
〇遺骨法要(初七日も同時に行うことが多い)
〇精進上げ(地域によっては精進落とし)の会食の席を設けます
〇四十九日
〇納骨

となります。
形式や宗派の違いによって違う場合もあるので、宗教者やお世話役の方に相談しながら進めることになるでしょう。


〈どの場合も共通して、すぐに必要になるもの〉
〇遺影

〇亡くなったことを連絡する連絡先リスト
〇お金(現金)
お葬式が終わるまでのお布施・参列者の飲食代・心づけ・病院などへの支払い
亡くなった方の預貯金口座は凍結されるためすぐにお金を引き出すことはできないため、遺された者は、ある程度の現金を用意しておくことが必要になるでしょう。


やはり大事なことは、亡くなった際の連絡先やお葬式や納骨についても、希望や事前相談や生前契約をエンディングノートに書き記すだけではなく、
実際に連絡をし、お葬式を執り行い、納骨を行うと予想される者(子や親族)に直接話をし、伝えておくことだと思います。

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