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民法714条類推適用法理の思い付き

今回の記事は有識者向け。

あと、読んでもらえればわかると思いますが、忙しい人にはお勧めできません。

その事をわかった上で、以下本文どうぞ。


民法714条1項は、その適用される場面が「責任無能力者がその責任を負わない場合」に限定されている。

しかし資力の無い未成年者が責任能力を有するような場合、仮に親等が責任を負わないとすると被害者の救済が不十分となってしまうという問題がある。

そこで判例(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)は、そのような場合でも、監督義務者の義務違反と未成年者の不法行為によって生じた結果との間に相当因果関係が認められるときには、監督義務者につき709条に基づく不法行為責任が成立する、とする。

そしてその理由は、714条の趣旨が被害者保護の観点から立証責任を転換した点にあり、監督義務者の一般不法行為責任を否定するものではないから、としている。

このような判例の論理は妥当だと考えるが、私は前述した民法714条の趣旨より、同条を前記判例のような事案の場合でもなお類推適用して監督義務者たるべき者の責任を追及する、との論理を思い付いた。

同じロジックを思い付いた人がいればおもろいのだが(笑)。

で、以降問題を考えるときに、判例と私の考えた714条類推、どっちの立場を採用しても良いと思う。

検討すべき要件も結論も事実上同じになるはずなのでね。

ただ、司法試験等の各種試験の際には、判例についての知識を示すために判例の立場に則るのが無難だと思う。

この種の試験は私見を書く場ではないのでね。


今回はこれだけです(笑)。

結論も判例と同じだし、今回の記事って議論の実益が無いかもですね(笑)。

ポンコツ記事だけど、ここまで読んでくれてありがとうございました。


(参考文献)

・『趣旨・規範ハンドブック2 民事系(平成30年度版)』、辰巳法律研究所、2019年

・新井誠ほか『民法講義録(改訂版)』、日本評論社、2019年

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