民法714条類推適用法理の思い付き
今回の記事は有識者向け。
あと、読んでもらえればわかると思いますが、忙しい人にはお勧めできません。
その事をわかった上で、以下本文どうぞ。
民法714条1項は、その適用される場面が「責任無能力者がその責任を負わない場合」に限定されている。
しかし資力の無い未成年者が責任能力を有するような場合、仮に親等が責任を負わないとすると被害者の救済が不十分となってしまうという問題がある。
そこで判例(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)は、そのような場合でも、監督義