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法律論、司法試験予備試験など

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司法試験予備試験や法律に関する記事のまとめです。
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#法律

『一般的客観的に判断する』という規範

…一般的客観的に判断する…。 法律を学んでいる読者の方の中には、こんな規範を見た事がある…

すずきかんた
1か月前

【論点解説】会社法の利益相反を見落とさない方法

 会社法の論点、というよりも条文の適用として利益相反(356条1項2号3号)について、よく見落…

ともしび
6か月前
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金銭は特段の事情無い限り、所有と占有が一致する(大判大14.6.9)。
ここでの特段の事情としては、金銭たる物体の物理的特性に着目するような場合を指す。
例えば、特定の番号の記念通貨とか。

すずきかんた
5か月前
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2023(令和5)年第Ⅰ期明大ロー入試民法答案

第1、設問Ⅰ問題1 1、AはDに対して、所有権(民法(以下略)206条)に基づく返還請求権及び妨害…

すずきかんた
6か月前
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労組法ストまとめ

すずきかんた
8か月前
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権利の上に眠る者は保護されない―。

権利の上に眠る者は保護されない―。 民法には消滅時効ってのがある。 簡単に言えば、長期間…

すずきかんた
11か月前
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未遂と不能の判例を短答用にまとめてみた。

判例は絶対的不能か相対的不能に区別して、前者を不能犯、後者を未遂犯とする傾向にある、らしい。 正直ほんとか?と思う。 というより、絶対的不能と相対的不能の明確な違いが分からん。 でもまあ、判例の事案と結論を押さえておけば、とりあえず短答試験対策としては大丈夫でしょう。 という事で、以下判例(未遂犯のみ太字)。 ・殺人目的で飲食物に硫黄を混入→不能犯 ・永らく埋まっていた手榴弾を投げつけて殺そうとした→不能犯 ・覚醒剤を作ろうとしたが、そもそも材料が間違っていた→

偽造と変造の区別、短答用判例まとめ

偽造と変造の区別は、その文書の重要部分を変更するものかどうかで区別されるらしい。 けど、…

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病気は言わないとダメ?

憲法記念日―。という事で、ちょっと憲法っぽい話をしてみる。 で、その内容はタイトル通り、…

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窃盗癖(クレプトマニア)患者と窃盗罪―不法領得の意思に着目して―

今回はタイトル通り、窃盗癖(クレプトマニア)の患者と窃盗罪について、特に不法領得の意思の観…

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令和4年2月14日判決

さて、刑法で面白い判決が出ましたので、見ていきましょう。 所論に鑑み,窃盗未遂罪の成否に…

バカみたいな事例で刑法を考えてみる。

事例(Aの奇行)A(24歳、男性)は友人B(24歳、男性)を驚かそうと、Bとその兄C(27歳、男性…

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強制採尿は無令状でなし得るか(刑事訴訟法論点研究的なやつ)

今回は強制採尿(対象者が排尿を拒む場合に、その抵抗を排除して強制的に―具体的にはカテーテ…

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民法714条類推適用法理の思い付き

今回の記事は有識者向け。 あと、読んでもらえればわかると思いますが、忙しい人にはお勧めできません。 その事をわかった上で、以下本文どうぞ。 民法714条1項は、その適用される場面が「責任無能力者がその責任を負わない場合」に限定されている。 しかし資力の無い未成年者が責任能力を有するような場合、仮に親等が責任を負わないとすると被害者の救済が不十分となってしまうという問題がある。 そこで判例(最判昭和49年3月22日民集28巻2号347頁)は、そのような場合でも、監督義