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常用労働者は正社員だけではない?

自分の子どもも就職させたい会社を増やす。
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社内制度の研究もしています。

さて、「常用労働者とは正社員のことですよね?」と質問を受けました。
実際は、正社員(無期雇用)も有期雇用も該当します。また、フルタイム勤務もパートタイム勤務も該当します。
詳しく見てみましょう!

常用労働者の定義

厚生労働省が発表している毎月勤労統計調査で使用される用語に「常用労働者」があります。

■「常用労働者」とは、次のうちいずれかに該当する労働者のことである。
(1) 期間を定めずに雇われている者。
(2) 1か月以上の期間を定めて雇われている者。
■「パートタイ労働者」とは、「常用労働者」のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。
(1) 1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
(2) 1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも少ない者。
※「一般労働者」とは、「常用労働者」のうち「パートタイム労働者」を除いた労働者のことをいう。
<出所:厚生労働省HP>


雇用形態と就業形態

上記をみると、まず、雇用形態の違いによって労働者を分類しています。
(1)は、無期雇用。一般的には正社員が該当します。
会社の制度によっては、正社員ではないが、契約の期限を設けていない雇用契約の労働者がいる場合もあります。これが無期雇用です。
(2)は有期雇用契約です。6か月や1年など、雇用期間が決まっている契約です。雇用期間は更新される場合もあります。

次に、就業形態で分類しています。
(1)はいわゆる短時間労働者です。正社員が1日所定労働時間が8時間であるのに対し、1日5時間、6時間などです。
(2)1日8時間勤務するものの、週の出勤日数が3日などの労働者です。短日労働者とも言います。
これらを合わせて、短時間労働者とかパートタイム労働者とも言います。

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雇用形態と就業形態の組み合わせで複数の制度が存在することになる

雇用形態を正社員(無期雇用)有期雇用
就業形態をフルタイム(1日8時間、週5日勤務など)パートタイム(短時間労働者+短日労働者)に分けます。
2つの雇用形態と2つの就業形態。これらを組み合わせと4つの属性に分けられます。

①フルタイム+無期
②フルタイム+有期
③パートタイム+無期
④パートタイム+有期

一例をあげると、①はいわゆる正社員、②は契約社員や嘱託社員、③短時間正社員、④パートタイム労働者などの名称がつけられています。
更に細かく分類すると4種類を超えてしまいます。

20211021就業形態雇用形態


御社の就業規則は網羅しているか?

これら雇用形態と就業形態が違えば、細かい制度が異なってきます。
それぞれの属性に固有の制度等があれば、それぞれに対応した就業規則を準備する必要があります。
直接雇用している従業員は全て網羅できていますか?


今回のまとめ

雇用形態と就業形態の違いに着目するだけでも違う属性の従業員を雇用していることに気が付きます。
「全ての従業員がいずれかの就業規則に適用されている」状態になるように就業規則を整備する必要があります。

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