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06.天水訟(てんすいしょう)【易経六十四卦】

天水訟(論争・訴訟/裁き裁かれる)


lowsuit:訴訟/conflict:衝突,対立

戦わざるが上策なり。謙譲を旨とすべし。 エゴ、自我の念を抑えて、時期を俟つべし。

飲食必有訟。故受之以訟。(序卦伝)

飲食には必ず訟《うった》えあり。故にこれを受くるに訟を以てす。


飲食には必ず争いがつきまとう。だから、飲食を意味する需の卦の後に訟の卦が続く。訟とは、公の場で互いに争うこと。人と人の争い(訴訟)は、和することが出来ない対立の状態、それぞれ求める方向性が違う為に起こる。


何となく心が落ち着かず、裏腹でわずらわしいことが起きがち。人間同士のトラブルや訴えが生じる時で、いろいろなことが裏目に出やすい。運勢は下り坂でパッとしない。 ともあれ、落ち着いて事態の収拾をよく考え、軽はずみなことや無鉄砲なことを極力避けて現状維持に努めることが大切。 運気が下降の時だから何事も積極的に出られないのが建前だが、どうしても物事に立ち向かわねばならぬのなら、あとの喧嘩は先にしておくとか、きれいごとで表面を取り繕ったりせず全部さらけ出してお互いに腹を割って話したりするほうがよい。 できれば何事も平和で円満に行きたいのが人情の常と云うものだが、それが思うように思うようにいかないのも世間の常と云うもの。くれぐれも隠忍自重心を忘れないように。

[嶋謙州]

訟は「うったえる」「せめる」という字であります。成長すると子供はいろいろと要求を始めます。その時にはあくまでもその「うったえ」を聞いて、正しく教えてやるのがよろしい。うるさいからといっていい加減にしたり、急いではなりません。 大象に作事謀始―事をなすには、始めを謀ることが大切である、とありまして事業を始めるのも教育と同じで、事業は始め、教育は幼少の時代を大切にしなければなりません。 仕事を始めるといろんな問題が起こってきます。これをきびきび解決しなければなりません。 これは一時的でなく将来にわたってやらなければなりませんから、特に始めが大切であると教えておるのであります。

訟。有孚窒。愓中吉。終凶。利見大人。不利渉大川。

訟は、孚ありて塞がる。おそれて中すれば吉。終えんとすれば凶。大人を見るに利あり。大川を渉るに利あらず。


「訟」とは訴訟を意味し、「愓」は天命を尊重することを指します。この卦は争いや対立を象徴しており、激しい紛争が生じる時期を示します。このような状況では、互いに頑なに立場を譲らず、平行線をたどることになります。したがって、和解策に向けて自ら譲歩することが賢明です。強引に主張し無理に解決しようとすることは逆効果となるでしょう。冷静に状況を見つめ、第三者に相談するなどして、強引な手法を改めることが重要です。


争訴に臨む際の道は、孚まこと(親鳥が卵を大切に抱えて雛鳥を孵すような、打算のない純粋な心)を持ち、その真実の徳を備えていることが肝要です。たとえ困難な状況にあっても、忍耐強く自らを戒め、恐れを抱きながら中庸の道を歩むことで、万が一にも争うことがあっても、速やかに中止し、吉を得ることができるのです。
相手の非を一方的に責めるのではなく、自分の非をも認める誠実な態度が重要です。もし強引に争訟を進め、最後まで争い続けるような態度を取れば、凶を招くことになります。争論や訴訟があるときは、中正な徳を備えた偉大なる人物に判断を仰ぐのが賢明です。他人と争うことで、大いなる険難を越え、大きな事業を成し遂げることは極めて難しいからです。

水という卦には、艱難という意味があり、天という卦には、剛健という意味がある。また、対人関係を見るとき、内卦を自分とし、外卦を相手とみる。 こういう形から判断しても、こっちは困ってさかんに苦情を申し立てるのに、相手が頑固そのもの、こっちのいうことはぜんぜん聞いてくれない状態だと推定できる。これが「孚有りて窒がる」なので、時と勢いのおもむくところ、訴訟となるのもやむを得ない。 しかし、こういう方法が、現在の社会においても望ましくないものだということは、誰にでもわかるだろう。民事訴訟にしたところで、たいていの事件は何年もかかるし、費用倒れになることも多いのだ。良心的な弁護士なら、途中で示談をすすめるだろう。これが「惕れて中すれば吉。終れば凶。大人を見に利し。大川を渉るに利しからず。」の意味なのである。 これを一般の運勢と考えても、たがいに争いあって風当りの強い状態だから、大事を成し遂げることは思いもよらない。「大川を渉るに利しからず。」とは、そのいましめなのである。

[高木彬光/易の効用]

「訟」とは「うったえ」を意味し、公に意見を述べたり、公共の場で発言することを指します。ただし、単に自分の要求を明らかにして待つだけではなく、「訟」の意味から、自分の主張を積極的に表明したり、法的な争いに発展することも含まれます。この卦では、内卦の坎は水を象徴し、下へと流れ続けます。一方、外卦の乾は天を表し、上へ昇り続けます。つまり、両者は互いに交わらず、離れていくため、不和と争いを示す卦となります。
「訟」とは、自分の正当性や相手の誤りを主張し、それを裁判所などの第三者に判断してもらうことです。大抵の場合、「自分が正しい」という前提から始まります。しかし、たとえ自分が正しいと信じていても、積極的に訴えることが必ずしも最善ではありません。どれほど確信があっても、訴えを押し通し続けると、最終的には自らを辱める結果となることがあります。
多くの卦には「亨る」「渉るに利ろし」という表現が付されていますが、この卦には「窒がる」「渉るに利ろしからず」という戒めがあります。これは、「訟」は勝敗を問わず、あえて行わない方が良いことを示唆しています。また、不和の状態では、大きな成果を達成することは難しいことも教えています。
「惕れて中すれば吉」の「惕れ」とは、人間や動物に対する恐れではなく、天命に対する畏敬の念を意味します。天命を畏敬し、途中で立ち止まれば吉を得ますが、勝つことに固執し続ければ凶に至ります。「中すれば」の「中」は二・五爻を指し、「終われば」は上爻を示しています。「大人を見るに利ろし」とは、公正で賢明な五爻に裁定を求めるべきであることを意味します。
最後に「大川を渉にるに利ろしからず」とあるのは、幸運にも有利な裁定が下されたなら、それ以上相手を攻撃することを避け、速やかに平常の生活に戻るべきことを示しています。


彖曰。訟。上剛下險。險而健訟。訟有孚窒。愓中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利渉大川。入于淵也。

彖に曰く、訟は、上剛にして下険なり。険にして健なるは訟なり。訟は孚ありて塞がる、愓れて中すれば吉とは、剛来たりて中を得るなり。終えんとすれば凶とは、訟は成すべからざるなり。大人を見るに利ありとは、中正をたっとぶなり。大川を渉るに利あらずとは、ふちに入るなり。


彖伝によれば、「訟」の卦は、上半分が剛の☰であり、下半分が険の☵です。内部が険しく、外部が強固であることが、訴訟の状況を象徴しています。「訟は孚有れど窒がる。惕れて中すれば吉」とは、強い陽爻(九二)が外部から進入し、下半分の中心に位置していることに由来します。「終うれば凶」とは、訴訟を最後まで戦い抜くべきではないことを示唆しています。「大人を見るに利ろし」とは、九五の中心的な位置を高く評価することを意味し、さらに「大川を渉るには利ろしからず」とは、危険を冒して進むことが深みに陥ることを表しています。

象曰。天與水違行訟。君子以作事謀始。

象に曰く、天と水とたがい行くは訟なり。君子以て事をすに始めをはかる。


天は高みに位置し、水は低地へと流れ、それぞれの進む方向は異なります。人間関係においても、意見が対立すれば必然的に争いが生じます。「天」は剛強を、「水」は険阻や困難を象徴します。強い性格と険しい性格が交わると、争いが発生しやすくなります。剛強な相手に対しては攻撃的になるのではなく、柔軟な対応策を練ることが求められます。人間関係で訴訟に発展することが多いのは、未熟さによるものだと易経は説いています。これを避けるよう努めるべきです。
何かを行う際には、後に争いが生じないように、最初に十分に考え計画を立てることが優れた人物の特徴です。物事には初めに兆しが現れます。後にトラブルとなり、争い事に発展する場合でも、その兆しは始まりの段階で既に存在することが多いのです。天水訟の卦は、訴える側が勝利しても、結局は損害を被る可能性があることを示しています。


初六。不永所事。小有言。終吉。 象曰。不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

初六は、事とするところを永くせず。小しく言うことあれども、終に吉なり。 象に曰く、事とすることろを永くせずとは、訟は長くすべからざるなり。小しく言うことありといえども、その弁明らかなり。


陰爻は、本来あるべきでない場所に存在するため、多少の不平不満や混乱は避けられません。しかし、陰爻は低い地位にあり、柔和な性質を持つため、その不満や混乱が長引くことはありません。結果として、問題は速やかに解消されます。このため、一部の争論は生じるものの、大きな被害を受けることなく、最終的には吉を得ることができるのです。初爻は陰爻であり、柔和で最下位に位置します。そのため、争訟を解決する力は乏しいです。しかし、「事とするところを永くせず」という考え方を実践し、争いを長引かせないことが重要です。多少の意見の相違はあっても、弁解は明確です。

これは多少のいざこざがあっても、争わないで、あきらめてしまえ、ということである。くだいていうなら「負けるが勝ち」といってもよい。

[高木彬光/易の効用]

天水訟の卦は、他人と訴え争うことについて、自己主張を貫き通すのではなく、適度なところで折り合いをつけるべきだという教えが核となっています。初爻は「物事の始まり」を示しており、この初爻は弱いため、大きな訴訟ではなく「事」という程度の小さな争いを指します。「事」は「言」とも関連します。
しかし、小さな言い争いであっても、頑固に意地を張り通し、最後まで押し通すような行為は避けるべきです。『事する所を永くせず』というように、この爻は陰爻で力が弱く、不満があっても官に訴え出ることはせず、途中で止めることを示します。
『小しく言ある』つまり、事を起こす際には当然言い分を立てるが、少しの咎めがあるだけで小さな言い争いという二つの意味を持っています。それでも、それを貫こうとはせず、不満があっても途中で諦めがつくため、最終的には吉を得ることができるのです。


九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戸。无眚。 象曰。不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。

九二は、訟にたず、帰りてのがる。その邑人ゆうじん三百戸にして、わざわいなし。 象に曰く、訟に克たず、帰りて逋れかくるるなり。しもよりかみうったう、うれいの至るはれるなり。


邑に三百戸を擁する村、すなわち三百戸は小さな村を指します。九二は陽の特性を持ち、剛強な性格で険難の中心に位置しています。本来、訟を好む者です。二と五の地位は相応ずるべきものであるが、五もまた陽剛であるため和合することができず、当然争訟が発生します。
しかし九五は陽が陽位にあり、極めて剛強で、その地位は最も尊いものです。九二は剛であるものの、柔(偶数)の位に位置し、二の地位は低いため、五には到底かなわないのです。
そのため訴訟に勝てず、引き下がって逃げ隠れることになります。その逃げ隠れる先は、村民三百戸程度の目立たない自領です。
このように謙虚な態度を持していれば、災難は避けられます。もし大きな領地に安住していれば、敵に追討されることになるでしょう。
「象伝の綴とれるなり」は、自ら取る意味です。下の者(二)が上の者(五)を訟えた場合、災難が降りかかるのは当然であり、それは自分が招いた結果に等しいのです。占断として、訴訟には勝てませんが、倹約していれば災厄は避けられます。

これはちょと封建的な表現だが、昔の百姓一揆のようなものである。現代にたとえるならば、会社のストライキというところだろうか。 この卦が出たら、組合側にまず勝ち目はないものとみてよい。はやく、先導的な主謀者を追い出して、組合員全体の利益をはかれという教えなのだ。これにそむくと、争議が長引いて、会社がつぶれ、社員全体が職を失うというような結果になりかねない。

[高木彬光/易の効用]

『訟うったえに克かたず』『訟を克よくせず』の句は、「かたず」が訟えに破れた状態を指し、「よくせず」はその直前に状況を見極めて撤退する意味を表します。どちらも訟えに理がないことを悟り、元の状態に戻ることを示しています。天水訟の卦は、他人と争う際には自己の主張を最後まで貫き通してはいけないという教えが中心にありますが、それにもかかわらず、この二爻は五爻と争いを起こします。
『逋る』は、物を背負って逃げることを意味します。訟える相手は、乾の主爻である五爻です。五爻は円満な乾の卦の主爻であり、強く優れた剛健中正で君位にあり、非の打ちどころがない人物です。それに対し、この二爻は坎の険しさを持ち、不正なために利がありません。
しかし、二爻は中を得ており、早期に見切りをつけ、最後まで争うことはありません。戦いに勝てないことを途中で悟り、自分の村に引き返します。勝てる見込みがないと悟り、敗北を認めて退却します。
『其の邑人三百戸、眚わざわいなし』の句で、眚いは自然災害とは異なり、人為的な懲罰や制裁などの災いを指します。訟える側の二爻が逃げ隠れることで、自分自身も村の人々も人為的な災いから免れることを意味します。


六三。食舊徳。貞厲終吉。或從王事无成。 象曰。食舊徳。從上吉也。

六三は、旧徳にむ。貞なればあやうけれども終に吉なり。或いは王事に従えば成すこと无なし。 象に曰く、旧徳に食む、上に従えば吉なり。


食は食邑しょくゆう(諸侯や家臣に与えられた土地、領地)の食に相当します。古代では仕える者たちは皆、賜った邑の税収で生活していました。それは世襲制でもありました。旧徳は先祖の遺した徳(旧禄)を指します。旧徳に食むとは、先祖の遺した徳によって得た領地で生計を立てることを意味します。王事は王命による日常の職務を指します。
六三は陰の位置にあり、柔和な性質で、自ら人を訟えたりすることはできません。したがって、先祖の恩恵による領地での生活に満足し、それを大切に守り、正しい姿勢を保つことが大切です。危うく見えても、最終的には吉となります。時には王事に従い、天子のために事を行うこともありますが、常に柔順であり、ひたすら天子の命令に従い、自らの考えで行動することはありません。
今まで続けてきたことが、地道で平凡であっても、最終的には一番良い結果をもたらします。気まぐれや移り気を避け、着実な努力を続けることが重要です。この爻を占った人は、平常の道を守り、そこから逸脱しないようにするのが良いでしょう。象伝の「上に従えば吉」とは、目上の人に従うことで吉となり、自ら何かをしようとすれば成功しないという意味です。

ストライキはやりたくなかったが、自分一人で第二組合を作るわけにいかないから、やむを得ず参加したけれども、それがいちおう解決して、もとの戦場に復帰し、やれやれと一息ついている感じなのだ。「貞しけれども厲うし」というのは、ストライキはやるべきでないという自分の信念を貫こうとするのは立派な態度だし、また最後にはそういう結果になるかれども、現在の一時的な情勢として、その信念を貫き通すことは危険だということである。私なりの表現では、情熱を一時ストップさせて、勢いに従うことである。

[高木彬光/易の効用]

天水訟の卦は、人と争ったり訴えたりすることについて、自らの意見を貫き通すべきではないという教えが根底にあります。
この三爻は、多少の不満を抱えてはいるものの、自ら進んで訴えを起こすことはせず、今までの正しい道を守り続ける者です。たとえ周囲から訴えを起こすよう煽られたとしても、周囲に流されることなく、自らの立場を守り、速やかに方向転換し、日々の生活や仕事に戻ることを選びます。
この三爻と次の四爻は、争訟を避け、相手に従う姿勢を示しています。二爻に煽られ協力して上を責め立てようとする爻ですが、元来この爻の位置は五爻に仕えていた諸大夫であり、旧い主従関係に従って元の主のもとへ帰り援助を受けることになります。それが『舊徳に食む』ということです。
貞なる道とは、五爻に仕え王事に従っても、『成すこと无し』とし、自分の手柄とすることなく、柔順で謙虚な態度を保ちます。このようにして、多少の不満があったとしても、素直で正しい行いを続けていれば、やがて吉を得られるでしょう。


九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。 象曰。復即命。渝安貞。不失也。

九四は、訟に克たず。かえってめいき、かわりて貞に安んずれば、吉なり。 象に曰く、復って命に即き、渝りて貞に安んずとは、しつせざるなり。


「即」は「就く」と同義です。「命」は天命を意味することもありますが、ここでは単に「正しい理」という意味です。「渝」は「変」と同じ意味です。
九四はその性質が剛(陽)でありながら陰の位にあり、その位置は正しくありません。上の卦の下の爻であり、中庸を得ていません。上の九五と陽爻が陽爻で相反発し、九五は尊位にあるため争いが生じますが、その地位が弱い(四は偶数、陰位)ため、訴訟に勝つことは難しいです。
しかし、柔位にあることは柔軟性があることを意味します。九四は陽爻でありながら陰柔の位にあるため、弱さがあり、志を改めて正しい道に従うようになります。この爻に当たった人がそのようであれば、過失がないため吉であるとされます。

このばあいも、訴えを起こそうという気持ちはある。初爻の時には、そう思ってもそれだけの力がないのだが、四爻になると、力が備わっているから、やろうと思えば何とかやれないこともないのである。しかし、易経はこの場合、断乎として、その企ての中止を命ずる。その理由は、運命の勢いというものが味方しないからなのだ。

[高木彬光/易の効用]

天水訟の卦は、訴訟や争いごとにおいて、自分の意見を最後まで押し通すことの危険性を教えるものです。
この四爻では、一度は自ら争いを起こすものの、最終的には勝利の可能性が低いことを悟り、考えを改めるのです。三爻と同じ視点で捉えることができますが、四爻は五爻により近い位置にあるため、争いを解決することができず、五爻の君主の命に従います。
「貞に安んずる」とは、正しい理に基づき安心して運命を受け入れることを意味し、不平不満を持たないことです。四爻は上位者の命令に忠実に従い、その従順さに喜びを見出すことで吉となるのです。

九五。訟元吉。 象曰。訟元吉。以中正也

九五は、うった元吉げんきつなり。 象に曰く、訟え元吉とは、中正を以てなり。


この五爻だけは訴訟に直接関与する当事者ではなく、裁判官のように訴えを聞く立場にあります。さらに、強く優れた存在である五爻が裁判官としての役割を果たし、公正な裁きを行います。この五爻は剛健中正であり、乾の主爻でもあるため、訟の時の紛争を解決する力を持っています。適材適所であることから、元吉となるのです。
天水訟の卦において、吉とされるのは初爻・三爻・四爻ですが、それぞれ「~すれば吉」という厳しい条件があり、その条件を満たさなければ吉にはなりません。結果が未確定であり、少しの誤りが凶を招く危険性も伴います。しかし、この五爻だけが卦の主爻であり、訴訟の裁きを行う立場にあるため、訴えを起こす初爻・三爻とは異なり、陽の剛健と中正をもって吉を得るのです。

九五は「訟の卦」の主爻であり、訟を聴く人であり訴訟を裁判する人です。 この爻は陽爻であり、剛強で陽爻をもって陽の位におり、位正しい爻です。 上の卦の中央にあり、中の徳を得ており、最も尊い位にあります。 このような位にあり、このような徳を持つ人は、人と争い人を訴えることはありません。むしろ、人々の訴訟を公正に裁判する理想的な大人であると言えます。 民事訴訟が成功するのは、ただこの卦、この爻を得た時だけだといってもよいくらいである。名裁判官、名弁護士に、期せずしてめぐりあうような珍しいケースなのだ。 ほかの場合でも、自分の今まで達せられなかった希望が誰か有力者の援助によって達せられ、愁眉しゅうびを開きうるときだと思ってよい。

[高木彬光/易の効用]


上九。或錫之鞶帶。終朝三褫之。 象曰。以訟受服。亦不足敬也。

上九は、或いはこれに鞶帯はんたいたまう。終朝しょうちょうに三たびこれをうばわん。 象に曰く、訟を以て服を受く、また敬するに足らざるなり。


鞶帯は、身分によって与えられる服飾の一つです。後漢の馬融によれば、鞶帯とは大きな帯のことだといいます。また、「或」の字を「有」と置き換えてみることで、鞶帯を賜うことがあるという意味だと理解できます。六三の「或従王事」も、王事に従うことがあるという意味です。終朝とは、ちょう(あさのまつりごと)が終わるまでの時間を指し、夜明けから食事の時までを指します(後漢の馬融)。「褫」は奪うことを意味します。
さて、上九は剛強な性質を持ち、争訟の極点にいます。強引に訴訟を押し切って勝つことができます。その結果、身分を得て大帯を賜ることがあります。しかし、訴訟を通じて得た名誉や財産は称賛されるものではなく、いつまでも安心して保つことはできません。そのため、朝の政務が終わるまでの間に三度も奪われることになるでしょう。
占断としては、訴訟を最後まで遂げれば勝つこともありますが、それによって得たものは最終的に失うことになるということです。これは、聖人からの深い戒めであります。

鞶帯とは、古代中国の正服につける飾りの革帯である。これを賜わったということは、訴えに勝ち、ある地位を得たと解釈していいだろう。しかし、この爻を得た時は、正道をふみ、正義を貫いての勝利ではない。間もなく、中途のトリックがばれ、不正が明らかになって、その栄誉も奪われるということになのである。

[高木彬光/易の効用]

この上爻は、訟の結末を示しています。天水訟の卦は、人と争うことや訴えを最後まで貫き通すべきではなく、和解を早急に図ることの重要性を説いています。しかし、この上爻では、愚かにも争いを最後まで続けてしまうのです。
「終朝」は午前中を意味し、「鞶帯」は礼服の象徴で、広義には礼服そのものを指します。訟は最後まで続けるべきではなく、中庸を保ち早期に和解するべきですが、この上爻では訟に勝利し、その正当性が認められ、礼服まで授かることになります。
しかし、それは決して尊敬に値する行動ではありません。なぜなら、訟を最後までやり遂げ、他者を圧迫し傷つけた上で礼服を授かることは、君子の行うべき道ではないからです。たとえ争いに勝ったとしても、その過程で争い続けたという非難を免れることはできません。


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