全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part2

療養太郎です。今回も勉強させていただきます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)柔道整復師のかかり方 整骨院・接骨院のかかり方Part2です。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

1 負傷の原因を正しく伝えましょう

何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。

外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険は使えません。

また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「協会けんぽ」へ連絡をしてください。

全国健康保険協会HPより

とあります。

外傷性の負傷でない場合とありますが、外傷性の負傷と、非外傷性の負傷はどう区別されるのでしょうか?

2 療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう

『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、

本人に代わって治療費を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。

委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。

白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

全国健康保険協会HPより

白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。とありますが、

白紙の用紙に署名(サイン)をする、いわゆる『白紙委任』については現在どのような解釈になっているのでしょうか?

この件についてはまた別の投稿で触れたいと思います。

3 領収証をもらいましょう

領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、「協会けんぽ」までご連絡ください。

なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大事に保管してください。

全国健康保険協会HPより

領収証は必ずもらいましょう。金額などに相違があれば、「協会けんぽ」までご連絡ください。とありますが、金額などの『など』には何が含まれるのでしょうか?

また、金額に相違があった場合、「協会けんぽ」にご連絡も大切かもしれませんが、受療した施術所に問い合わせる事はいかがでしょうか?

4 治療が長引く場合は一度医師の診断を受けましょう

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。

全国健康保険協会HPより

長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けましょう。とありますが、

ここでいう長期間とはどのくらいの期間になるのでしょうか?

外傷による負傷箇所について施術を継続している場合に、内科的要因とは具体的にどのような要因でしょうか?

5 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった
「ついで」の受診は支給対象外です

全国健康保険協会HPより

「ついでに他の部分も」ついでに他の部分を受療することはなぜ支給の対象外なのでしょうか?

「家族に付き添ったついでに」のついでに受療することはなぜ支給の対象外なのでしょうか?

受診と受療の違いはなんでしょうか?

今回も非常に難しい表現が多いように感じました。
勉強させていただきたいと思います。

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