天正16年(1588)7月8日は秀吉が百姓の武器を没収し所持を禁止した刀狩令を出した日。刀狩令は3カ条から成っていた。武器を持つことで年貢を滞納し一揆おこすと罰する。取り上げた武器は大仏の釘や鎹に使うのであの世まで救われる。農具をもち農耕に専念すれば子々孫々幸せであるとした。
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