法の下に生きる人間〈第26日〉

電動キックボードに乗っている人を、最近ときどき見かけるようになった。

つい2ヶ月前の7月1日に、改正道路交通法が施行されて、電動キックボードに乗りやすくなった影響もある。

今週は、「道路交通法」という私たちの生活とは切っても切れない法律を取り上げることにしよう。

さて、話題の電動キックボードだが、これに乗ることを楽しみにしている人はともかく、まったく縁のない人は、道交法(=「道路交通法」の略称)で要件がどのように緩和されたかご存じだろうか。

ちなみに、私は電動キックボードに興味はないが、少しずつ乗る人が増えてきているので、やはり根拠となる法令は調べている。

別に、警察官気取りでやっているわけではない。

道交法では、電動キックボードだけでなく、道路上の交通標識や、私たちが日常生活で守るべき交通ルールも定められている。

だから、知らないほうが問題であるし、むしろこの機会に条文をひと通り見ておくとよいだろう。

改正道交法が施行される前は、電動キックボードは、原動機付自転車(=原付)または普通自動二輪車(=普通二輪)の扱いであり、運転免許の取得が必須であった。

また、バイクに乗る人と同様に、ヘルメットの着用義務もあった。

ところが、道交法の改正により、ヘルメットの着用は「努力義務」に緩和され、運転免許の取得も不要になった。

ただし、誰でも乗れるわけではなく、公道を走る場合は、16才以上である必要がある。

もうひとつ、電動キックボードならなんでも無免許で走行可能で、ヘルメット着用も努力義務になるかというとそうではない。

ここが、大きな落とし穴になるので、知らなかったでは済まされなくなる。

電動キックボードのうち、特定小型原動機付自転車については、免許が不要になる。

「特定小型」の要件は、定格出力が0.6キロワット以下である。また、車体の長さは190センチ以内、幅は60センチ以内と決められており、最高速度も時速20キロまでとなっている。

こういったことをしっかりと理解した上で、電動キックボードに乗らないといけないし、また、乗らない人も、共用の道路を利用しているわけだから知っておく必要がある。

今日の内容が初耳だった人は、明日以降も新知識に触れることになるかもしれない。

この1週間、ぜひご期待いただければ幸いである。





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