法の下に生きる人間〈第30日〉

今週は、話題の電動キックボードを中心に、道路交通法、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準、自動車損害賠償保障法の法律に触れた。

今日は最終日ということで、電動キックボード購入時のまとめに入ることにしよう。

昨日の記事までは、10個の保安部品に加えて、最高速度表示灯の装備も法律上必要であることに触れ、さらには自賠責保険の加入がコンビニのマルチコピー機で簡単にできることも解説した。

その後、コンビニのレジで自賠責保険証明書と保険標章のステッカーを受け取るのだが、保険標章のステッカーを貼るナンバープレートをどうするかが残っている。

電動キックボードの装備がすべてそろっていて、自賠責保険の加入も済んでいても、最後にナンバープレートの取り付けが必要である。

ナンバープレートは、最寄りの役所(=市町村役場)に行って手続きをすれば、通常は30分から1時間ほどで受け取りが可能である。

ただ、ニュースでも報じられているように、電動キックボードのナンバープレートは、実は、交付が間に合っていない自治体が少なくない。

また、ナンバープレートの交付は、警察署ではなく、役所の税務課もしくは市民税課が担当のようである。

7月1日の道交法改正からすでに2ヶ月経っているので、交付ができる状態になった自治体も増えてきているが、まずは、ご自身のお住まいの自治体に問い合わせたほうがよいだろう。

電動キックボードの購入を検討している人は、買う前に、現時点でのナンバープレートの交付の可否について確認することをオススメする。

もしナンバープレートの交付がまだ先になる(自治体によっては来年までかかるという話もあると聞く)場合は、シェアリングの利用もよいだろう。

自分がいつもよく利用している駅などの近くに、電動キックボードの貸出サービスがあるのなら、それを当分の間は利用するという手もある。

以上、5日間にわたって解説したが、本シリーズは来週も月曜から金曜まで続く。(第1週と第4週の連載と決めているため)

引き続きお楽しみいただけると幸いである。




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