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財産分与 対象にならない!?特有財産とは?【弁護士監修】

【財産分与の対象】

婚姻中に、夫婦の協力により築いた財産は、財産分与の対象となります
財産分与の対象となる財産を、共有財産といいます

逆に、共有財産に当たらないものは、特有財産と呼ばれます

【共有財産か特有財産か不明な場合】

民法762条2項により、特有財産か否か不明な場合には、共有財産と推定されます
そのため、離婚裁判において、特有財産と主張する者は、特有財産であることを立証しないといけません

【特有財産に該当するもの】

◆結婚前に取得した財産

結婚前に貯めていたお金や、結婚前に購入していた財産は特有財産と評価されます

◆贈与や相続等により取得した財産

あなた自身が、実の両親から相続した財産は、特有財産と評価されるのが原則となります

【特有財産か否か判断が難しいもの】

◆配偶者が経営する会社の財産

夫が会社を経営していて、妻からその会社の財産について財産分与を主張するケースを想定します

法律上は、「夫」という個人と、「夫が経営する会社」は別の人格と評価されます

そのため、「夫が経営する会社」は夫婦からすると第三者であり、会社名義の財産は分与の対象とはならないのが原則です

しかし、その会社が夫の個人事業といえるような場合などは、実態として、「夫が経営する会社」が「夫」の財産と同視できるといえ、財産分与の対象となることがあります

ちなみに、「夫が所有する会社」の株式については、「夫」の財産であるため、婚姻前に取得したものである等の事情がなければ、共有財産と評価されることが多いです


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