東京弁護士会 に 人権救済 申し立て(相模原市 生活保護)
東京弁護士会のHP↓
https://toben.or.jp/know/iinkai/jinken/cat358/index.html
(申立の趣旨)あなたの求める結論をお書き下さい。
・6月分からの生活保護費未払い分の口座振込
・10割負担で受診しているクリニックへの医療券の発行
・就労移行支援事業所見学した際の未払いの移動費の支給
・グループホーム見学の際の移動費の支給
・要保護者/被保護者に嘘をついて、不利益をもたらすことをやめる
・被保護者からの申し出による転院を禁止することをやめる
・通院交通費で未払いの分がある。支払をして欲しい。
・被保護者に関する嘘を外部の人や団体に伝え、被保護者の印象操作をし評判を貶めることをやめる
(申立の理由)人権侵害の内容を具体的にお書き下さい。
・毎月保護費が口座に振り込まれていたが、2023年6月分より、突然窓口振込に変更をされた。振込に戻すよう依頼したが、却下された。精神障害のため、職員との対面ができない。6月分から現在までの保護費を一切受け取っていない。これにより、憲法第25条で保障されている生存権が脅かされている。また、障害者側から合理的配慮(受取委任や振込) を提案しているにもかかわらず、福祉事務所がそれら全てを拒否している。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に抵触している。
・福祉事務所が医療券の発券を拒否している。そのため、10割負担で通院させられたり、通院が継続できない病院がある。これにより憲法第25条で保障されている健康な生活が侵害されている。
・自宅に近い就労移行支援所なら通所してよい、見学交通費も
支給すると福祉事務所が約束したにもかかわらず、いざ近隣の就労移行支援所を見学し、見学交通費の申請を申し出たが申請させてもらえなかった
・グループホームやデイケア見学の際の移動費の支給について問い合わせたが、質問に対して逆質問の回答が来た。支給されるのかどうか分からず申請もできず困っている。
・2019年5月に初めて相模原市南福祉事務所を訪れてから、ずっと福祉職員からの虐めが続いている。
例:手持ち金が底をついて福祉の窓口に行ったとき、保護が下りるまでの当面の貸付金を借りることになった。しかし、貸付金の上限金額が25,000円だとサンゲンヤさんという職員より嘘をつかれた。その金額では、家賃が払えないことを何度も話したが、家賃は貸付金より支給されないとサンゲンヤさんより言われた。しかし、周りの人々に確認してみると、貸付金額の上限金額及び家賃は貸付金より支給不可いうのは、サンゲンヤさんの嘘だということが発覚した。実際は、上限金額50,000円で、家賃も貸付金より支給可能だった。
・2022年12月5日にケースワーカーのオオイシさんより、被保護者からの申し出で転院することを禁止するメールが来た。行政が国民の中で特定の社会身分の人間だけを転院を禁止するのは、差別に当たる。また、他の生活保護受給者は自分の意思で自由に転院しているのに、私だけ私の意思で転院することを禁じるのは、不平等不公平であり、特定の被保護者を対象としたいじめである。
・通院交通費で未払いの分がある。支払をして欲しい。
・ 初診日6月3日よりずっと、椿原皮膚科へ医療券が発行されておらず、私が10割負担で支払い続けている。
羽生田市議が南生活支援課の課長とお話したがが、
「通院することを本人が、担当職員に伝えていなかったので対応が遅れている」とのことだった。
しかし、私は、初診日6月3日の2日後に担当職員にメールで通院のご連絡をしている。
ですので、課長の主張は虚偽だ。
福祉事務所が、私に関しての嘘を外部の公職等に伝え、私の印象を操作するのは、今回が初めてではない。
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