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年休取得して時間外の計算は|労働実務相談Q&A

〈相談内容〉
 休日の振替を行い、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外の割増賃金を支払っています。1週間の実労働時間を計算する場合に、計画年休取得日の時間は含めて計算をするのでしょうか。

〈回答〉
 たとえば、1日の労働時間が8時間の人が、週の月曜日から年休を取り続けて金曜日まで休んだとします。土曜日に出勤した場合、時間外労働として割増賃金を支払う必要があるのか、ということと同じ問題と考えられます。

 労基法でいう労働時間は実労働時間を指します。したがって、時間外割増の労基法上の支払い義務が生じるのも、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に限られます(平11・3・31基発第168号)。年休取得時間については、実労働時間に含まないと解してよいと考えられます。

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