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週20時間未満勤務者も障害者雇用率制度の対象に|気ままに労働雑感

厚生労働省はこのほど開いた労働政策審議会障害者雇用分科会で、障害者雇用率制度の対象に週所定労働時間20時間未満の短時間労働者を加える案を提示しました。
精神障害者で週20時間未満の労働者が増加し、短時間勤務を希望する新規求職者も多いことなどが背景にあります。
また、週20時間以上働いていた障害者が、症状悪化などによる一時的な体調不良のために短時間しか働けなくなった場合において、離職せずに働き続けられるようにすることも狙いとしています。

現行の雇用率制度では、雇用している週30時間以上勤務の障害者1人につき原則として「雇用者1人分」としてカウントし、週20時間以上30時間未満の労働者は1人につき原則として「0.5人分」とカウントしています。
20時間未満の障害者を雇用率制度の対象に加えた際に何人分としてカウントするかは、同分科会で今後検討していくとしています。

20時間未満のケースもカウントされるようになれば、企業は障害者が職場に慣れるまでの期間に短時間勤務を活用しやすくなるため、障害者の職場定着と雇用拡大につながることが見込まれます。

一方で、企業にとっては、短時間労働者に行ってもらう業務の切出しなどが課題になりそうです。
そのため、雇用率制度の対象障害者を拡大する際には、厚労省において20時間未満労働者に対する業務の切出し事例を提示するなど、企業の取組みを後押しするための支援策が重要になると考えます。

労働新聞編集長 金井 朗仁

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