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遅刻の切上げ処理は?|労働実務相談Q&A

〈相談内容〉
 労働時間を15分単位で管理し、遅刻した場合には切り上げてもよいでしょうか。

〈回答〉
 通達(昭63・3・14基発150号)では、「5分の遅刻を30分として賃金カットする処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカットについて、賃金の全額払の原則に反し、違法」としています。さらに続けて、「法91条の減給の制裁の制限内で行う場合には、全額払の原則には反しない」としています。

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