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複数就業者の労災補償で「全体責任」?|迷想日誌

複数就労者に対する労災保険適用の方向性が、ようやくはっきりしてきました。
問題は、給付額と保険料率の算定および労災認定のあり方です。
現行、給付額は、労災を発生させた事業の賃金を基に決めているため、兼業先事業場分の所得補償は考慮外となっています。労災認定も業務上の負荷を事業ごとに判断しているのが現状です。

まず労災認定は、労働時間や負荷を認定要件としている脳・心臓疾患、精神障害において、それぞれの事業場ごとに労働時間を調査し、どの事業場における負荷要因と疾病に相当因果関係が認められるかを評価して判断しているのが現状です。つまり、複数事業場の労働時間や負荷を合算していません。

今回の見直しでは、労働時間や負荷を合算した評価を労基署で行います。
ただし、現在においても複数事業場での労働時間を調査して把握しているのが通例のようで、事実上新たに調査を追加することにはならないといわれています。

関心が高いのは、保険料負担をどうするかでしょう。労災を発生させたり、その大きな原因を作った事業場の保険料率が上昇する可能性があることは当然として、もう一方の兼業先事業場の保険料負担をどうするかです。

厚労省の方針では、労災を発生させていない兼業先事業場については、そこで支払われている賃金を給付額に反映させるものの、保険料率とメリット収支率の算定の基礎とはしないとしています。

しかし、これでは保険制度が成立しませんので、労災を発生させていない事業場での賃金を基礎とした保険給付分については、全業種一律の負担とする意向のようです。
要するに、複数就業者の所得補償のプラス分は、全体でカバーしていこうということです。

これによって、被災した複数就業者とは一切関係のない事業場の保険料率が、全体責任を取らされて上昇する可能性が生じることになります。ここは理解に苦しむところです。

労働新聞編集長 箱田 尊文

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