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難読規制標識: 指定方向外進行禁止が4つも!一瞬でこれを判断できる!? (群馬県)

一度に4つの指定方向外進行禁止の標識が掲示されている、日本記録レベルの難読規制標識が群馬県高崎市の伊勢崎街道にある。この記事では、この難解な規制内容を紐解き、より簡単に表示するための提案を行う。

一度に4つの指定方向外進行禁止の標識!

今回取り上げるのは、群馬県高崎市の伊勢崎街道にある「江木町南」交差点だ。西行の方向には信号機の柱に以下の写真の様に合計4つの指定方向外進行禁止の標識が掲示されている。

西行には、なんと4つもの指定方向外進行禁止の標識が掲示

補助標識もそれぞれであり、流石にこれを一瞬で判断するのは初見では無理だろう。

一方、東行の方向には、3つの指定方向外進行禁止の標識が掲示され、同時にオーバーハング型の可変標識が設置されている。

東行には可変標識も設置されている

規制標識を整理してみる

江木町南交差点に設置されている規制標識は以下の通りである。ずいぶん多くの規制標識が設置されているが、規制の内容は南北に伸びる東四条通りに時間限定で敷かれている大型・大特・特定中型車両通行止めと、自転車歩行者専用道路の2つの規制だ。(つまり交差点での右折禁止等の他の要素はない)

江木町南交差点に設置された規制標識

時間毎に規制内容を整理してみる

では、規制標識を元に時間帯と車種別で規制内容を整理してみよう。路線バス、①路線バスを除く大型・大特・特定中型自動車、②路線バス・自転車、③それ以外の車両の3種類に分かれる。

規制内容は3種類に分類できる

②の路線バスと自転車はどの規制からも除かれているので、すべての時間で規制がかからない例外となっている。

③それ以外の車両については、西行の車両は7:30-8:30の間だけ左折ができない。西行の指定方向外進行禁止はこの標識が2つ同じ場所に掲示されている。しかもひとつはサイズが大きい。これは、殆どの車種の車両がこの標識に該当するために目立たせたいからだろうか?しかし、それであれば一番下の小さい規制標識を削除したほうがよく、4つも掲示するのは混乱の元ではないか!?

なぜか赤枠の標識は同じで重複している。強調したいのだろうか?

①の路線バスを除く大型・大特・特定中型自動車については、左折と右折の規制を両方とも受ける。ただし、規制の開始時間が左折側は7:30、右折側は7:00と微妙に30分ずれているため、規制のことなる時間帯は4つ存在することになる。ただ、指定方向外進行禁止の補助標識を見てみると、7:00-7:30は左折ができないとしている。これは時間指定を複雑化しないために追加で規制していることにしているのだろうか?

赤枠の部分の規制が微妙に異なっている

また、7:30-8:30の間は、①と③にそれぞれ異なる規制がかけられることになる。東行の可変標識にもこの時間は2種類の規制標識が表示され、初見が難しくなっている。

可変標識も時間によって (7:30-8:30の間)
2つの指定方向外進行禁止の標識が表示され、解釈は困難を極める

改善案: 規制予告標識を使って整理 (千葉県方式)

このケースは本線で指定方向外進行禁止の規制標識を使って規制内容を表現しようとするととても複雑になってしまう。千葉県方式の規制予告標識を使って、左折/右折にどのような規制があるのかを表示するほうがわかりやすいのではないかと思う。ぜひこのような改善を望みたい。

規制予告標識を使うと表示を簡単化でき分かり易い
また、補助標識内の「大型・大特・特定中型」の記載は車両通行止めの本標識と言っていることが被るので削除して良い

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