見出し画像

難読規制標識: 一瞬で判別できる?しかも間違っている標識 (福島県)

道を走っていて、交差点に「指定方向外進行禁止」の標識が2つあると、一瞬「えっ!?」と思うだろう。自分はどれを見ればいいのか、しかも自分の車種や、今の時間帯、曜日等が規制対象なのかどうか一瞬で判断するのが難しいケースがある。この記事では、前に紹介した例とまた違う例を取り上げる。

複雑だがよく見ると間違っている標識

指定方向外進行禁止が2つある例は福島県福島市の新浜公園南側の交差点にみられる。

場所: 福島県福島市 新浜公園南側の交差点
右折が禁止されているのだが、標識をよく見ると…!?

南北に延びる県庁通りで北向きに交差点を見てみると、以下のような規制標識が見られる。同時に、路面には「右折禁止」の法定外表示が見られる。

しかし、標識のほうをよく見てみると、土曜・日曜・休日の7:30~8:30は2枚の指定方向外進行禁止のうちどちらの規制もかかっていないことがわかる。


しかし、これは現在の交差点の規制状況「右折禁止」と矛盾してしまう。本当は下の標識は「8.30-翌7.30 , 土曜・日曜・休日の7.30-8.30」もしくは「上記以外の時間」とすべきである。あるいは、そもそも下の標識は補助標識を取ってしまっても、上の標識の規制は下の規制の枠を超えないため、同じ意味になる。


この交差点の規制は以下の通りになっている。

この交差点は、2017年より前には右折レーンがあり、右折ができたが、該当時期より右折レーンが廃止され「右折禁止」の標示が設置された。この時期から間違った道路標識が設置され、そのままになっている。

規制標識の簡略化案1: 東京都方式

この規制標識の間違えを正した上で、簡略化を考えてみよう。まずは指定方向外進行禁止の標識を省略する「東京都方式」である。時間限定の「歩行者専用」の規制を省略して以下のような簡略化が可能だ。

規制標識の簡略化案2: 千葉県方式

もう一つの方式は、指示標識の一種である規制予告標識を使う「千葉県方式」だ。この方式を用いると、以下のように改善できる。

規制の法的効果を維持するためには右折禁止を規制する指定方向外進行禁止の標識は必要であり規制予告標識の中に完全統合はできない。

こちらもどうぞ。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?