見出し画像

難読標識: 大型等だけ特別扱いな車両進入禁止は何が違うの?

神奈川県では、2つの規制が互いに厳密に排他的になるように補助標識を設定するケースが多い。これは車両進入禁止も例外ではない。車両進入禁止の規制と同時に設置されている大型等車両通行止めの標識は神奈川県ではよく見られる光景である。この記事では、この規制内容を紐解いてみる。

結局どの種類の車両も通れない?

JR横浜駅東口のロータリー付近にあるこの規制、車両進入禁止は大型等以外の車両に適用されるとの補助標識が付加されており、合わせて大型等車両通行止めの規制が掛かっているので、結局、どの種類の車両も通行できない。

また、一方通行の入口側にも大型等車両通行止めが設置されており、合わせて一方通行標識の補助標識にも「大型等以外の車両」が付加されており、規制が厳密に排他的になっている。これは神奈川県らしい規制方法である。

場所: 神奈川県横浜市西区高島

では、なぜこのような規制になっているのか?

では、こんなにややこしい規制になっているのはなぜなのだろう?一つの可能性として「通行禁止除外」という仕組みがある。

特定の業務等に使用中の車両で、通行禁止区間(区域)を通行する必要がある場合は、当該車両に対する通行禁止除外標章を申請することができます。
通行禁止除外標章を掲出している車両は、通行禁止規制の対象から除外されます。

出典: 警視庁ホームページ

つまり、通行禁止除外標章を申請して掲出している特定の大型自動車は、「大型等車両通行止め」の規制を無視して通行できる、ということである。この「通行禁止除外」は、二輪車以外の自動車や大型自動車の車両通行止めには適用があるが、車両進入禁止の規制には適用がない。

図: 通行禁止除外の適用がある規制
※歩行者専用は「特定禁止区間(区域)」の補助標識板が
付いている場合は除外されない。
(歩行者天国の場合などに付加されている事が多い)
出典: 警視庁ホームページ

そのため、通行禁止除外の自動車の場合は、単なる車両通行止めと今回の規制内容とでは差が出てくる。

図: 2つの規制内容の差異

今回の一方通行道路は、通行禁止除外標章を持っている大型車は逆走できることになる。おそらく工事用車両の臨時的な通行を想定しているのだと思われる。

大多数の車両にとってはこのことは気にする必要はないが、このように厳密に見ると違いがあるので、交通規制は奥が深い。

こちらもどうぞ。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?