駐停車禁止は、市街地や高架橋などのいくつかのパターンの場所で見ることが出来る。その意味は、文字通り車両を規制場所に停車または駐車させてはならないということであり、対象車両の種類、対象時間帯等が設定されている場合がある。また、日本のデザインは国際標準を取り入れているため海外でも同じ標識を目にする。
この駐停車禁止の規制だが、実はそんなに気軽に設定できるものではなく、設定をする際にはさまざまな検討を迫られる。特定の車両を除いたり、適用車両を限定したり、適用時間帯を限定したり、「人の乗降を除く」といった特定ケースの除外ができる。
駐停車禁止場所
駐停車禁止の規制は、規制標識がある場所に加えてルールが存在する。道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)に規定があるのでおさらいしておこう。
この他、道路交通法の以下の条文により、高速自動車国道での駐停車、および一方通行路での右側駐停車は禁止されている。
第75条の8(第四章の二 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例、停車及び駐車の禁止)
第47条 (停車又は駐車の方法)
繁華街の幹線道路の大きな交差点付近
交通規制基準の中で「交通の安全と円滑を図るため、特に停車及び駐車を禁止する必要のある区域・場所」として記載されているもののひとつに「法定駐停車禁止場所のうち、幹線道路の大きな交差点、交通の錯綜する交差点等駐停車の危険性、迷惑性の高い場所その他特に駐停車禁止場所であることを特に明確にする必要がある場所」が挙げられる。
交差点は元々曲がり角から5m以内の部分は標識がなくても駐停車禁止であるが、明示する必要がある場合は明示される。ただし、時間が限定されている場合がある。
朝夕のバス優先・専用レーン
他のパターンとしては「路線バス等優先・専用通行帯の規制を実施している区間」という記載がある。東京都内等、大都市の市街地で見られる駐停車禁止の規制は大抵これである。殆どの場合は、駐車禁止または時間制限駐車期間の規制と併用される。
駅前広場
他のパターンとしては「駅前広場等多数の車両が集中する施設の周辺の区間であって、駐停車車による影響の大きい場所」という記載がある。
観光地の片道1車線のバス通り
他に駐停車禁止規制がよく見られる例としては、観光地の片道1車線のバス通りが挙げられる。片道1車線ずつに車線数を減らして話題になった京都四条通や、飛騨高山など、駐停車禁止規制を実施している例がある。
自動車専用道路に準じる道路
また、幹線道路の高架橋やトンネル内でも駐停車禁止規制が敷かれていることがある。
その他の特別な規制 (東京オリンピック)
東京オリンピックが開催された際には、指定車両優先・専用レーンに合わせた駐停車禁止規制、会場付近では関係車両を除く車両に駐停車禁止規制が行われた。
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