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多文化共生×公的扶助論

※本記事は、私が大学で学んだ「多文化共生」と「公的扶助論」の知識を重ねて、自分なりに咀嚼したものです。日々学んではおりますが、まだペーペーの学生であること、それから拙(つたな)い文章であることをご理解いただけますと幸いです。

こんにちは。
私は大学3年生の律と申します。

なんとか5段階評価で
GPA(履修科目の成績の平均のこと)3.11をキープしていますが、
学部平均のGPAが3.50なので、恐ろしい大学に入ったものだなあと震えてしまいます。

今年は入院治療や在宅での療養のため、なかなか課題が進んでいないので
今年も単位を落とさないようにがんばりたいです。

さてさて、本題に移りますか。


「皆さんは、外国人の方は納税していると思いますか?していないと思いますか?」

納税といっても、
どうやら50種類以上あるようなので
代表的な例を挙げますね。

消費税はお買い物をするときに必ず支払っていると思います。

それから居住していれば、住民税や所得税がかかってくると考えられます。

大学での「多文化共生」の授業を聴いたときに、印象的だった講師の先生のお話があります。


「私たち外国出身者でも、市民なので、税金を納めています。健康保険や社会保険も支払っています。だけども、権利は保障してくれない。守られない」


私はこの言葉のヒントをずっと探していました。

なにが保障されないのだろうか。
わけあって日本に移住することになった外国人にとって、どんなことがハードルになっているのだろうか。


私が疑問に思っていたことのひとつを皆さんに投げかけます。

「皆さんは、外国人の方は生活保護を受けられると思いますか?」
※現行の日本国内での制度に関する質問をしています。

ここで「公的扶助論」が登場します。

この科目はまだ、学習をスタートしてから、2か月ほどでして。
3分の1ほどの進捗のため、全てを網羅したわけではないことをご承知おきください。


私の在学する大学では、『基本原理』のうち『国家責任の原理』というところで出てきます。

主に、①生活保護の適用 ②不服申し立て 

①②が日本人は権利として○(まる)になっています。

一方で、定住外国人(在日韓国人・朝鮮人)は①は
準用(生活保護の申請はできる)、②の不服申し立ては✗(ばつ)のため、万一生活保護が却下された場合、再審査を請求できるかは微妙なところだと思います。

さらには、非定住外国人(留学生など)および、非正規滞在外国人は
①も②も✗(ばつ)とのことで
そもそも生活保護の対象外となるそうです。


皆さんはどう思われましたか?
日本に来た自己責任ですか?

自己責任でないと思いたい自分もいますが
実はわかりません。

それは私が不勉強なためです。

2科目の授業内容を結び付け、長く考えてもこのくらいなんです。
中学1年の頃から図書館やブックオフに通っては、福祉の本を借りたり読んだりして、この3年間、大学という専門機関で学んでいても、「これは絶対こうです!」と言い切れる答えや確信を持っているわけではないんです。

学びの本質はここにあると思っています。
中途半端な歯がゆい感覚。
これを読者の皆様にも体験していただきたいなと考えています。
「なにが正しい」とかない業界だと思っています。福祉業界は。
ただ、社会問題を提起するときに
知らないよりは知っていたら眼差しが変わってくるかもしれない
と思いながら学んでいます。学ばせていただいています。

今年履修している「法と人権」という科目があるので
たくさん吸収して
今度は3科目を結び付けてリベンジでnoteに帰ってきますね!


読んでいただきありがとうございました。

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