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受講生からのご質問にお答えします。 解決のためのHowtoなどもこちらから。
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記事一覧

教材の[法改正]および[訂正]について

教材の[法改正]および[訂正]の訂正についてご参照ください。 りす六法(2023年度版)2023.7.25 2023.4.1 2023.3.1 りす六法(初版) 2021年6月4日~7月26日までの販売商品 ※特別価格版を含む2021.12.30 2021.07.29 2021.07.28 2021.07.20

りす六法 カスタマーレビュー

りす六法をご活用いただいている受験生の方から、利用についての声をいただきました。 りす塾に声を送っていただいたみなさまありがとうございました。 りす塾 企画開発室

利用規約

第1条(適用) 1.本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。 2.当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。 これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。 3.本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の規定が優先されるものとします。 第2条(

プライバシーポリシー

1)個人情報利用目的 当社は、お客様のお名前・ご住所・電話番号・生年月日・メールアドレスなどの個人情報、および当社との取引状況等の情報を、以下の目的で利用いたします。 (1)売買取引における当方の債務を履行するため (2)売買取引におけるアフターサービスを実施するため (3)お客様に特別なサービスや新商品等をご案内するため (4)(3)のご案内のため、メールマガジン・DM・各種お知らせ等を送信・送付するため これらの利用目的以外には、下記3に記載する場合または事前にお客様

試験日11/14(日)/願書受付7/26(月)

一般財団法人 行政書士試験研究センターより令和3年度 行政書士試験の公示がされました。 試験の日時及び時間については、例年通りとなっています。 試験科目方法についても、変更はありませんでした。 試験会場は、昨年と同じくコロナの状況の影響と思われますが、大学会場以外が試験会場になっている会場もありますし、例年の大学会場とは異なる大学会場になっている箇所も見受けられます。 会場選択の際は交通アクセスを考慮して選定しておくと良いでしょう。 詳細については、一般財団法人 行政書士

個人情報の取り扱い[物販サービス]

1)個人情報の利用目的当社は、お客様のお名前・ご住所・電話番号・生年月日・メールアドレスなどの個人情報、および当社との取引状況等の情報を、以下の目的で利用いたします。 (1)商品(以下役務も含む)の発送及び提供 (2)商品の請求及び収納 (3)当社が取り扱う商品および当社が適切と判断したサービスに関する情報の提供及び各種宣伝物及び印刷物の発送 (4)お客様に対する通知、連絡 (5)お客様に対する特典の提供 (6)電子メールを含む各種通信手段によるお客様に合ったサービス情報の

Amazonで販売している「りす六法」の在庫について

noteのコメント、TwitterのDM等でお問い合わせをいただいている 『りす六法(risu-roppou)』ですが、現在Amazonで在庫切れとなり、受験生のみなさまには大変ご迷惑をお掛けしております。 再販手続をいたしましたので、amazonでお買い求め可能となりましたらTwitter等でご案内いたします。もう少々お待ちくださいませ。 りす塾

「固める民法(かたみん)」受講の感想

民法総復習講義GW特別講義として2021年5月1日(土)民法の講義をZoomで実施しました。 この時期に学習が完了した民法を総復習し知識の再確認、学習のメリハリ付けを目的としました。 8時間で民法の全体像を把握するボリュームのある民法(民法総則/物権/債権総論/債権各論)をリズムよく8時間で見ていきました。これにより自己の得意・不得意を明確にすることが可能となりました。 たった1日で民法を確認するための専用教材各テーマ、論点を整理するために新規作成された専用教材は、直前期

「横断する民法(よこみん)」受講の感想

横断知識の徹底比較GW特別講義として2021年5月4日(火・祝)民法の講義をZoomで実施しました。この時期、受験生が気付いても探し当てることが難しい横断知識を比較し混乱してしまうポイントの確認を目的としました。 6時間で民法の知識を整理する民法総則/物権/債権総論/債権各論の横断知識を丁寧に確認した6時間でした。これにより自己の知識の混乱が解消することが可能となりました。 受験生の声から作られた専用教材復習時にどこかで勉強した内容だと思っていも、それがどこだったかわから

【質問内容】民法の条文は素読すべきか

科目:民法 テーマ:民法全般民法の条文を一人で読んでいくのが大変。 それでも素読をしなくてはならないのか? 合格者はどのくらいのペースで条文を読んできるのか知りたい。 回答:民法条文を素読する必要はありません。ですが条文は大切なので民法特有の読み方があります。 1050条の条文を素読するのは大変なことです。10時間あっても足りないでしょう。費用対効果が悪いですから、これを受験対策として積極的におこなう必要はありません。  しかし、民法条文は大切です。お手持ちの教材に条文番号

【質問内容】担保責任で一年以内にしないといけないものは何?

科目:民法 テーマ:担保責任の期間制限担保責任の期間制限 極端な例で… 3月1日に時計を買った。 針が動かないのにほっといた。 翌年2月28日に『あっ!時計動かなかったんだった!』と、売主に通知した。     ↓ 1年以内に通知はしたから3月1日を過ぎても権利行使(追完、減額、損倍、解除)はできる? それとも1年以内に権利行使をしなくてはいけないのか? ネットで調べたら2つの違うことが書いてあった。 回答:担保責任で特殊な期間制限があるもの、おこなうべきことは、売主保護の視

りす塾の配信講義 受講に必要な環境について

受講端末(パソコン、タブレット、スマートフォン) パソコン(推奨)または、タブレット、スマートフォンをご用意ください。 スマートフォンでは画面が小さいため、資料が見えない場合がありますので、できる限りパソコンでの受講をお勧めします。 セキュリティの観点から、パソコンの場合のOSはWindows10以上(MacOSやiOSの場合は最新のOS)、無線LANや有線LAN機能を有しているものを推奨いたします。 インターネット回線 配信講義受講には別途通信料がかかります。通信料は受講

【質問内容】「土地と建物」抵当権の設定で法定地上権成立の有無が異なる!?

科目:民法 過去問題:H23-30-3 第1順位抵当権者の抵当権が実行されたのだから法定地上権は成立する。 →だからバツ 解説みると、2番抵当権者がうんたらかんたら…意味不明 解説には判例の文言が載っているだけで理解できない。 回答:法定地上権の問いにおいて、注意すべき事案の一つに「抵当権の目的物」があります。 例えば「土地と建物双方に抵当権が設定された共同抵当の事案の場合」は ”全体価値考慮説”のパターンを疑っていくのが受験のテクニックです。 このような注意すべき事案のパ

「落ちこぼれないための民法」受講の感想

全4回(16時間)の民法講義2021年3月20日(土)・21日(日)2日間にわたり民法の講義を Zoomで実施いたしました。 講義はすでに学習をスタートしている方を対象とするため”教科書を使わない講義”としてお手持ちのインプット教材に連携するようにスライドのみで展開し、どなたでも参加できる汎用性の高いものを目指しました。 360枚以上のスライド教材1時間あたり22.5枚の動くスライドを使用することにより、事案を正確かつ動的に理解することが可能となりました。 質疑応答のでき